主文 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。事実及び理由 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和三三年八月二九日控訴人に対してなした金五九一、一二〇円の物品税賦課決定処分はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」という判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。当事者双方代理人の陳述した本件事実関係、法律上の見解並びに証拠関係は、原判決に摘示するところと同一であるからこれを引用する。<要旨>よつて審案するに、物品税法第六条第二項の規定によつて物品の製造と看做される行為、すなわち物品を容</要旨>器に充填し又は改装する行為は、その物品の実質的製造者によつてなされると、その他の者によつてなされるとを問わないものと解するのが相当であつて、かく解する理由の詳細は原判決説示のとおりである。これを実質的製造者の行為に限定せんとする控訴人の解釈は独自の見解であつて採用することができない。その他の点についても当裁判所は原判決と同一の理由によつて、控訴人の本訴請求は理由がないものと認め、原判決の当該理由をここに引用する。よつて原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。(裁判長判事竹下利之右衛門判事小西信三判事池畑祐治)
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