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昭和43(オ)528 損害賠償請求

裁判所

昭和43年7月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)497

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496 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鶴見恒夫の上告理由第一点ないし第三点について。原判決挙示の証拠によれば、原判決の認定した事実を肯認することができ、右認定した事実に徴すれば、被上告人の運転者Dには本件事故について過失がなく、結局、被上告人は本件事故に関し自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかつたこと、第三者に過失があつたこと、ならびに被上告人保有の自動車に構造上の欠陥または機能の障害のなかつたことを証明したものであるとして、上告人に対し被上告人は自動車損害賠償保障法第三条本文の規定による損害賠償義務を負わないとした原審の判断は当審も正当としてこれを是認することができる。原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、または原審の認定しない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採用しがたい。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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