【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村上新一の上告趣意のうち、憲法三三条、三五条、三一条違反をいう点は、 記録によれば、所論証拠物は被告人の任意の承諾
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上新一の上告趣意のうち、憲法三三条、三五条、三一条違反をいう点は、記録によれば、所論証拠物は被告人の任意の承諾に基づいてされた所論自動車内の搜索及びこれと一連の適法な手続により得られたものであるとした原判決の判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、その余は、違憲をいうところを含めて、すべて実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年三月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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