昭和45(し)100 付審判請求事件に関する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意(二通)は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実質はすべ て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条

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判決文本文478 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意(二通)は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実質はすべ て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない( 刑訴法二六二条一項の付審判請求は、請求書が同条二項に定める七日の期間内に検 察官に到達したときに効力を生ずるものと解すべきである。当裁判所昭和四四年( し)第七五号同年一一月一七日第三小法廷決定・裁判集刑事一七四号五一頁参照。)。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四五年一二月三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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