平成25(行ケ)10056 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年3月27日 知的財産高等裁判所 3部 判決 訴却下
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判決文本文777 文字)

- 1 -平成25年3月27日判決言渡平成25年(行ケ)第10056号審決取消請求事件判決 原告 X 被告特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要本件は,原告が,上記第1記載の審決(以下「審決」という。)の取消しを求める事案であり,記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 第3 当裁判所の判断本件訴えは,平成25年2月27日に提起されたところ,上記第2のとおり,審- 2 -決の謄本の送達があった日から30日を経過しているから,特許法178条3項により不適法であり,その不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 主文 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官芝田俊文 裁判官岡本岳 裁判官武宮英子

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