昭和49(あ)1716 兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人山根二郎、同石川博光、同古瀬駿介、同葉山岳夫、同富永赳夫、同栗山和 也、同山崎素男の上告趣意第一は、原判決のいか

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判決文本文828 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人山根二郎、同石川博光、同古瀬駿介、同葉山岳夫、同富永赳夫、同栗山和 也、同山崎素男の上告趣意第一は、原判決のいかなる判断が憲法のどの条項に違反 するかの具体的指摘を欠く違憲主張であり、同第二は、原判決の認定と異なる事実 関係を前提とする憲法三七条、三一条、七六条三項違反の主張及び事実誤認、単な る法令違反の主張であり、同第三は、第一審における本件のいわゆる分割審理はや むを得ないところであつて、かつ、右審理が被告人の防禦に著しい支障を与えたも のとは考えられない旨の原判断に誤りは認められないから、この点で前提を欠く憲 法三七条、三一条違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ り、同第四は、所論原判断がいかなる理由で憲法の所論各条項に違反するかの具体 的指摘を欠く違憲主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、以上の所論は、 すべて上告適法の理由にあたらない。  なお、第一、二審の審判に司法行政の介入及び予断排除原則の違反がある旨の所 論は、記録に徴し、理由のないことが明らかである(昭和四八年(あ)第二四六〇 号同四九年七月一八日当裁判所第一小法廷決定参照)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五〇年三月三一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊 - 2 - 官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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