平成20(ワ)5286 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成21年3月24日 大阪地方裁判所
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判決文本文1,919 文字)

- 1 -平成21年3月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成20年(ワ)第5286号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成21年3月13日判決原告有限会社スプリング訴訟代理人弁護士関伸治被告株式会社玉屋訴訟代理人弁護士中井康之柴野高之富山聡子主文 被告は,原告に対し,33万7260円及びこれに対する平成20年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1請求被告は,原告に対し,343万2400円及びこれに対する平成20年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,原告が,原告製造のアクセサリー(後記原告商品1ないし33)の形態を模倣したアクセサリー(後記被告商品1ないし33)を販売する被告の行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,同法4条に基づき,損害賠償〔逸失利益313万2400円(同法5条2項)と弁護士費用30万円の- 2 -合計343万2400円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金〕を求めた事案である。被告は,上記形態模倣の事実は認め,損害額を争っている。 争いのない事実 原告は,アクセサリーの製造販売を業とする会社であり,被告は,洋装雑貨な( )どの小売販売を業とする会社である。 被告は,別紙の「No」欄記載1ないし33の「原告商品名称」欄記載のアク( )セサリー(以下,上記「No」欄の番号に従い 社であり,被告は,洋装雑貨な( )どの小売販売を業とする会社である。 被告は,別紙の「No」欄記載1ないし33の「原告商品名称」欄記載のアク( )セサリー(以下,上記「No」欄の番号に従い「原告商品1ないし33」など,という)の各商品形態をそれぞれ模倣した原告商品の各「No」欄記載1ない。 し33に対応する「品番」欄記載のアクセサリー(以下,上記「No」欄の番号に従い「被告商品1ないし33」などという)を販売した。 ,。 争点 被告商品1ないし33の販売による被告の利益【原告の主張】被告は,被告商品1ないし33の販売により少なくとも313万2400円の利益を上げた。 したがって,被告商品1ないし33の販売により原告が受けた損害は,少なくとも313万2400円になる。 【被告の主張】被告商品1ないし33の販売により被告が得た利益の額は,別紙の「No」欄記載1ないし33に対応する各「売上総利益」欄記載のとおりである。 第3当裁判所の判断 前記争いのない事実によれば,被告は,原告商品1ないし33の各商品形態をそれぞれ模倣した被告商品1ないし33を販売したものであるから,被告による被告商品1ないし33の販売は,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争に当たる。 被告商品1ないし33の販売により被告が得た利益が別紙の「No」欄記載1な- 3 -いし33に対応する各「売上総利益」欄記載のとおりであることは,被告の自認するところであり,その合計金額は28万7260円であるところ,被告商品1ないし33の販売により被告が28万7260円を上回る利益を上げたことについて原告は何ら具体的な立証をせず,証拠が全くない。 以上によれば,被告商品1ないし33の販売により被告が得た利益は28万7260円の限度で認められ,これを超えては認めら を上回る利益を上げたことについて原告は何ら具体的な立証をせず,証拠が全くない。 以上によれば,被告商品1ないし33の販売により被告が得た利益は28万7260円の限度で認められ,これを超えては認められないから,原告は被告の上記不正競争により同額の損害を受けたものと推定される(不正競争防止法5条2項。 ) そして,本件に顕れた一切の事情を考慮し,被告の上記不正競争と相当因果関係のある弁護士費用の額は,5万円と認めるのが相当である。 以上によれば,原告の請求は,33万7260円及びこれに対する訴状送達の日であることが記録上明らかな平成20年7月2日の翌日である同月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部裁判長裁判官田中俊次裁判官島村雅之裁判官西理香

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