昭和46(あ)1377 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意中交通法規の違憲をいう点について。所論は、憲法一三条違反を主張するが、道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るため、所論指摘の点をどのように規制するかは、もつぱら道路交通に関する立法政策の問題であつて、憲法一三条によつて保障される国民の権利を侵害するかどうかということと直接には関係のない事項であるから、右違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意中のその余の違憲主張は、憲法のどの条項に違反するかを示さないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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