主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人増田弘の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、被告人は同一の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならず、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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