【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人沖源三郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人沖源三郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人大塚春富の上告趣意(後記)第一点について。 賍物罪において、知情の点を認める直接の証拠が被告人の公判廷外の自白だけであつても、その他の事実が他の証拠によつて確認され、結局被告人の自白の真実性が保証される以上、これらの証拠を綜合して犯罪事実の全部を認定しても、憲法三八条三項に違反するものでないことは、当裁判所の屡々判例とするところであつて、論旨は理由がない(昭和二四年(れ)第八二九号、昭和二五年一一月二九日大法廷判決参照)。 同第二点は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから同四〇八条(被人Aにつき、なお同一八一条)により裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二七年四月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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