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昭和33(ヤ)4 家屋明渡請求事件の再審申立

裁判所

昭和36年1月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和31(オ)14

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495 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告の再審理由第一点について。本件の前上告審において、弁護士多賀健三郎が上告人の代理人として提出した上告理由書は、その後同代理人が本人により解任されたとしても、有効であるから、前上告審がこれについて判断を与えたことは正当である。この場合が、所論のごとく、民訴四二〇条三号の授権の欠缺にあたらないことはいうまでもない。同第二、第三点について。前上告審における所論上告人提出の書面は、単なる意見の陳述にすぎず、上告理由書記載の事実の取消又は更正とはとうてい認められない。したがつて、前上告審判決には、なんらの判断の遺脱はない。なお、憲法違反の論旨は、これに名を藉る単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な再審事由にはあたらない。同第四点について。所論は、結局前上告事件において確定された事実を争うものにすぎず、適法な再審事由にはあたらない。よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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