【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、 二二条一項に違反するものでないことは、当裁判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集四巻六号一〇四九頁)とするところであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五八年二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -
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