【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、 二二条一項に違反するものでないことは、当裁判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、 二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第 七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集四巻六号一〇四九頁)とするところであ るから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和五八年二月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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