昭和57(あ)1402 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、 二二条一項に違反するものでないことは、当裁判

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判決文本文407 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、 二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第 七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集四巻六号一〇四九頁)とするところであ るから、所論は理由がない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和五八年二月三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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