【DRY-RUN】当裁判所昭和二七年(ク)第七〇号擬装追放無効確認事件について、当裁判所裁 判長が昭和二七年四月二六日なした命令に対し、申立人から異議の申立があつたが、 裁判長のした命令に対し異議を申立てることはゆるさ
当裁判所昭和二七年(ク)第七〇号擬装追放無効確認事件について、当裁判所裁判長が昭和二七年四月二六日なした命令に対し、申立人から異議の申立があつたが、裁判長のした命令に対し異議を申立てることはゆるされないから、裁判官全員の一致で、本件異議を却下すべきものとし次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 昭和二七年八月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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