昭和42(オ)1436 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)999
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大原信一、同小田切登の上告理由第一点および第二点について。  原審が

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判決文本文546 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人大原信一、同小田切登の上告理由第一点および第二点について。 原審が所論乙第一号証が真正に成立したことを認めた判断は、挙示の証拠により首肯できないことはない。そして原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らせば、それぞれ所論混合契約および負担付贈与契約が成立したことを認めた原審の認定判断は、肯認するに足りる。所論は、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰する。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について。 原判決によれば、原審は、本件(1)および(4)の土地に関する混合契約が食糧管理法違背の違法があつても、上告人において右違法を理由として右契約の無効を主張することは信義誠実の原則に反し許されない旨の判断を示しているのであるが、原審が適法に確定した原判示事実関係のもとにおいては、原審の右判断は相当として是認することができる。論旨は採ることができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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