昭和38(ヤ)8 建物収去、土地明請渡求事件の再審

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和34(オ)395
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      再審費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告の再審理由中、判断遺脱を主張する点は、前記上告判決が論旨につき必

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判決文本文544 文字)

主    文      本件再審の訴を却下する。      再審費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告の再審理由中、判断遺脱を主張する点は、前記上告判決が論旨につき必 要な判断を与えているから採用するに足らず、また、偽証、偽造および変造をいう 点は、前訴における控訴判決の事実認定の証拠となつた証人Dの証言が偽証であり 甲第一、二号証が偽造又は変造にかかるものであるというにとどまり、当裁判所の 前掲上告判決が右各証拠により事実を認定したものではないから、所論は右上告判 決に対する適法な再審事由にあたらない。従つて、本件再審の訴は再審事由を欠き、 不適法として却下を免れない。  よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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