【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人亀井秀雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四 一一条に該当する事由のあることを主張するに帰す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人亀井秀雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(執行猶予を言渡さない判決と基本的人権について、昭和二三年(れ)第二〇一号同年三月二四日大法廷判決、憲法第三六条の「残虐な刑罰」の意義について、昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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