昭和27(あ)6842 昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人江口三五の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

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判決文本文352 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江口三五の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、昭和二〇年勅令第五四二号に基いて発せられた命令は、平和条約が発効したというだけで直ちに失効するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に照らして明かである。昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決及び昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日大法廷判決参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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