昭和26(れ)226 森林法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  第一点原判決の認定した事実は、農林事務官で森林保護の義務を有する被告人が 他人を雇使して、

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判決文本文750 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 第一点原判決の認定した事実は、農林事務官で森林保護の義務を有する被告人が他人を雇使して、国の営林当局の管理にかかる松立木をほしいままに伐採窃取したというのであつて、右立木が所論屋代村の所有であるとか、被告人がその所有者と共謀して同立木を伐採したとかいうことは、原判決においては認定していない事実である。そして、この原判決の認定した事実は、原判決の挙げている諸証拠を総合すれば十分証明されている。論旨前段は、原判決と異る独自の見解に立つて、関係法規及び判例の趣旨を殊更に自己の有利に附会し、原判示に副わない主張をしているに過ぎないから、これを採ることはできない。次に本件における起訴事実である森林窃盗の賍物収受と原判決の認定事実である森林窃盗とは、その基本的事実関係において同一性を失はないものと認められるから、論旨後段の不告不理の原則の違反があるという主張も採ることを得ない。 第二点所論は、結局事実誤認の主張に帰し、当法律審に対する適法な上告理由とは認め難い。 第三点所論は、検察事務官の強制脅迫に基く被告人の供述を録取した聴取書を証拠とした違憲を主張するのであるが、それはただかかる主張が当審でなされただけのものであつて記録上これを認むべき証跡はどこにもない。その余の論旨は、結局事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由ということができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年一一月一五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎 一月一五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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