昭和27(う)359 銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月14日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人河西善太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。  論旨は要するに被告人は本件短刀を道路上で拾得しこれを警察官に届出る

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判決文本文958 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人河西善太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。 論旨は要するに被告人は本件短刀を道路上で拾得しこれを警察官に届出るため所持していたものであつて、本件所持は銃砲刀剣類等所持取締令違反罪を構成しないと謂うのである。しかし原判決が証拠として掲げる証人A、同B、同Cの原審公判廷における各証言を綜合すれば、被告人は原判示日時頃本件短刀を携えて原判示B方裏口土間に来り同人及びその妻Aに対し「Dちやん(Bの息子Dを指す)を出せ」と言いながら右短刀を突きつけた事実及び右Bの知らせにより近くの官舎に住むC警部補がB方へ駈けつけ同人方前の路上で被告人から右短刀を取上げた事実を充分肯認することができ、原審第二回公判調書に基き右各証人の供述内容を仔細に検討しても同証人等が虚偽の証言をしているものとは到底認められない。而して被告人は原審公判廷において本件短刀は当日道路上で拾得したものである旨極力主張しているけれども、原審が取調べた各証拠を検討しても右拾得の事実は未だこれを認め難く(この点に関する証人E<要旨>、同F、同Gの原審における各証言は信を措き難い)仮に所論の如く本件短刀は被告人が拾得</要旨>したものであり被告人はこれを警察官に届出る意思で所持していたものとしても、前記の如く本件短刀をB夫婦に対する脅迫の具に用いたことが明かである以上その時その場所における被告人の短刀所持は違法性を帯び銃砲刀剣類等所持取締令第二条違反罪を構成するものと謂わなければならない。従て原判決がその拳示の証拠により被告人が原判示日時頃B郎方裏口土間において本件短刀を所持していた事実を認定し右取締令第二条第二十六条を適用処断したのは相当であつて、本件記録を精査し論旨の援用する事実を充分考慮に容れても 拠により被告人が原判示日時頃B郎方裏口土間において本件短刀を所持していた事実を認定し右取締令第二条第二十六条を適用処断したのは相当であつて、本件記録を精査し論旨の援用する事実を充分考慮に容れても原判決に事実誤認又は法令適用の誤は認められない。論旨は採用できない。 仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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