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昭和54(行コ)32 過誤納金還付等請求控訴事件

裁判所

昭和55年10月30日 東京高等裁判所 租税

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442 文字

○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金三四〇万円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び認否は、原判決摘示事実と同一であるから、ここにこれを引用する。○ 理由当裁判所も、控訴人の請求を棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、原判決摘示理由と同一である(但し、原判決一〇枚目表四行目以下同裏八行目までを削除し、同九行目の「本件弁護士報酬は」の次に「被相続人の資産取得のために要した金額ではなく、相続財産の客観的価額を構成する費用でもないから」を挿入する。)から、ここにこれを引用する。よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官渡部吉隆蕪山厳安國種彦)

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