昭和62(あ)341 封印破棄、不動産侵奪、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和62年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人斉藤勝の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を

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判決文本文568 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人斉藤勝の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ検討するに、原判決の認定によれば、第一審判示第一の仮処分の公示札は、被告人が本件行為に及んだ際には、仮処分執行の際執行官が立てた場所に外見上も立札とわかるように立つており、包装紙で覆われその上からビニールひもが十文字に掛けられていて、そのままではその記載内容を知ることができなかつたものの、右包装紙、ビニールひもとも容易に除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあつたというのであるから、右公示札は、差押の標示としての効用を一部減殺されてはいたけれども、いまだその効用を滅却されるまでには至つておらず、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になるというべきであり、これと同旨の原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官佐藤哲郎- 1 -裁判官四ツ谷巖- 2 - 裁判官四ツ谷巖

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