昭和62(あ)341 封印破棄、不動産侵奪、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和62年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50359.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人斉藤勝の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文768 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人斉藤勝の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし 本件に適切でないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらな い。  なお、所論にかんがみ検討するに、原判決の認定によれば、第一審判示第一の仮 処分の公示札は、被告人が本件行為に及んだ際には、仮処分執行の際執行官が立て た場所に外見上も立札とわかるように立つており、包装紙で覆われその上からビニ ールひもが十文字に掛けられていて、そのままではその記載内容を知ることができ なかつたものの、右包装紙、ビニールひもとも容易に除去して記載内容を明らかに することができる状態にあつたというのであるから、右公示札は、差押の標示とし ての効用を一部減殺されてはいたけれども、いまだその効用を滅却されるまでには 至つておらず、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になるというべきで あり、これと同旨の原判断は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年九月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 1 -             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 -        裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る