昭和28(あ)5398 封印破棄教唆

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論第一審における被告人及び弁護人の主張に対しては、原審は証拠にもとずき 詳細に事実関係を

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判決文本文616 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 所論第一審における被告人及び弁護人の主張に対しては、原審は証拠にもとずき詳細に事実関係を認定した上、「所論のように板谷弁護士から本件差押標示木札を除去しても差し支えないと云われた事実があつたとしても、この一事によつて被告人が右仮処分を無効のものと誤信したと認めることはできないし、又本件差押標示木札を除去しても差し支えないと誤信したとみとめることはできない」と判示し、原審自ら、その判断を明示しているのであつて、たとえ「一審判決がこの点に関する判断を示さなかつたことをもつて違法でない」とする原審の法律上の見解に所論のようなあやまりありと仮定しても、既に被告人にその主張のような誤信の事実のないことを動かすべからざるものとする以上、右は原判決の主文に何ら影響するところのないこと明らかであるから、この点に関する上告論旨はとるに由なきものである。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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