昭和27(あ)1565 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋一郎の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四 一一条に該当する事由のあることを主張するに帰す

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判決文本文308 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋一郎の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない(小切手は刑法二四六条一項の財物の一種であり、所論大審院の各判例は本件に適切でない)。被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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