裁判所
昭和41年2月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)986
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人村中清市、同鳥居義雄の上告理由について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして右認定によれば、本件建物一棟が被上告人B株式会社に売渡された当時、右建物について株式会社D金融を権利者とし、債権額百万円とする抵当権が設定され、その旨の登記がなされていたのであるから、右売買が詐害行為であるとしてその取消を訴求する上告人らは、右建物の価格から抵当債権額を控除した残額の部分についてのみ取消権を行使し得るにすぎず、しかも目的物が一棟の建物であつて不可分である以上、一部取消の限度においてその価格の賠償を請求するのほかないものというべく、従つて、右建物について所有権移転登記の抹消登記手続を求め得ないとした原審の判断は正当であり(昭和三〇年(オ)第二六〇号同三六年七月一九日大法廷判決、民集一五巻七号一八七五頁)、原判決にはその他所論の違法はない。それ故、論旨はすべて採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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