⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和43(あ)2734 有印公文書変造、同行使

昭和43(あ)2734 有印公文書変造、同行使

裁判所

昭和45年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

337 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人伊藤幸人の上告趣意第一点は、事実誤認の主張、同第二点および同第三点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件変造にかかる「大沼郡東尾岐村字限地図」が公務所たる福島地方法務局高田出張所の署名のある公図画であるとした原審の認定判断は相当である。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る