【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一同橋本庸督の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 原判決は所論の各
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一同橋本庸督の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 原判決は所論の各証拠を綜合して被告人等に対する判示犯罪事実を認定しているのであるが、相被告人の供述を相互に他の被告人の自白の補強証拠としても憲法三八条三項の規定に違反するものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日、昭和二三年(れ)第一一二号同年七月一四日各大法廷判決参照)とするところであるから論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は被告人等の自白だけを唯一の証拠として犯罪事実を認定したものでないこと第一点において説明したとおりであつて論旨は既にその前提において理由がない。 同第三点について。 第一審の公判前に提出された証拠書類及び証拠物は第二審において必ずしもその証拠調をする必要はないのであるから(昭和二三年(れ)一七一四号同二四年四月一九日第三法廷判決参照)原審が所論の各押収物を取調べなかつたことに所論の違法はない。 (なお証拠品の所在が判明しないということは場合によつては係官の責任の問題を生ずるかもしれないが唯それだけでは原判決に影響のないこと明らかである。)よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官岡琢郎関与- 1 -昭和二七年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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