昭和25(あ)1957 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小田泰三の上告趣意について。 所論は、憲法違反と主張してはいるが、その実質は刑訴法違背の主張に過ぎないものと認められるから、適法な上告理由ということはできない。 被告人の控訴趣意書は所定の期間経過後に提出されたものだから不適法である。 よつて、刑訴法第四〇四条第三八六条第一項第三号第一号刑法第二一条刑訴法第一八一条第一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のように決定する。 昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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