【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人碓井清の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決は、所論の ように無限連鎖講の防止に関する法律の施行前の被
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人碓井清の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決は、所論のように無限連鎖講の防止に関する法律の施行前の被告人の行為について刑事上の責任を問うものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
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