昭和50(行コ)1 退職処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月10日 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四七年七月二六日付 でした、『願により宮崎県公立学校用務員の職を解く

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判決文本文654 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四七年七月二六日付 でした、『願により宮崎県公立学校用務員の職を解く』旨の処分を取り消す。訴訟 費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人 は、主文と同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張並びに証拠関係は、控訴人が、甲第三ないし一三号証、第一四、 一五号証の各一、二を提出し、当審における控訴人本人尋問の結果を援用し、後記 乙号各証の成立をいずれも認め、被控訴人が、乙第七、八号証、第九号証の一、 二、第一〇ないし一五号証を提出し、前記甲号各証の成立をいずれも認めたほか は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も、原審と同様、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきであると判断 する。そして、その理由は、原判決八枚目表末行目に「食事用のフオーク」と、同 裏二行目に「取り上げられた」とそれぞれあるのをいずれも削除するほかは、原判 決理由の説示のとおりであるから、これを引用する。当審における控訴人本人尋問 の結果中右引用にかかる事実の認定に反する部分は、にわかに措信できないし、当 審における証拠中他に右認定を覆えすに足りるものはない。 そうすると、原判決は、相当であつて、本件控訴は、理由がないから、民事訴訟法 第二八四条、第八九条にしたがい、主文のとおり判決する。 (裁判官 桑原宗朝 松信尚章 川端敬治)

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