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昭和60(あ)556 航空法違反、兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、殺人未遂

裁判所

昭和62年2月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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223 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人葉山岳夫、同田村公一、同辻惠、同千葉景子の上告趣意は、憲法一三条、三一条、三五条一項、三七条三項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六二年二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎- 1 -

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