【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人重山徳好の上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。 第一点について。 しかし、原判決は被告人が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人重山徳好の上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。 第一点について。 しかし、原判決は被告人が原判示のごとく農業会長A保管に係る合計二十九俵の政府管理米を窃取したことを被告人の原審公判廷における判示同趣旨の供述並びに右A提出の被害届及び始末書の記載により認定したものである。そして、右判示の証拠によれば、右保管関係その他原判示の事実を肯認し得るから原判決がこれに対し刑法第二百三十五条第五十五条を適用処断したのは正当であつて、原判決には所論のような擬律上の違法はない。所論は要するに原判決の認定した保管関係と異なる見解の下に原判決の法律適用を非難するもので、結局原審の事実認定を攻撃するにすぎないから、論旨は適法な上告理由とはならない。 第二点について。 論旨は結局原審の自由裁量の範囲に属する刑の執行猶予に関するもので、かかる主張は適法の上告理由とすることができないものである。 又原審が被告人に対し刑の執行猶予の恩典を与へないのは、「すべて国民は法の下に平等である」との憲法第十四条の趣旨に反するものであると主張するが、同条は人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的経済的又は、社会的関係において、すべての国民を差別的に取扱わない旨を規定して居るのであつて、原審が被告人に対し刑の執行猶予の言渡をしないのは同条所定の事由によりて被告人を差別待遇したのでわなく事実審として所論の弁償の事実をも参酌した上犯罪の情状からみて刑の執行猶予の言渡をすることができないと判断したのであるから、何等同条に反するものでない。 - 1 -よつて裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 できないと判断したのであるから、何等同条に反するものでない。 - 1 -よつて裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年五月二十六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官庄野理一裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
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