昭和54(オ)70 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和52(ネ)43
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人片山義雄の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に関する原審の

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判決文本文1,065 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人片山義雄の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、右事実関係のもとにおいて、本件国道を道路外の施設に入るために右折し ようとした上告人バスの運転者には、直進対向車が法定の最高速度を時速一〇ない し一五キロメートル程度超過して走行している可能性のあることを予測にいれたう えで右折の際の安全を確認すべき注意義務があり、未だ無過失とはいえない、とし た原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論 旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の 見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。  同第三点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人バスの右折と本件衝突事 故との間に相当因果関係があるとした原審の判断は、正当として是認することがで きる。論旨は、採用することができない。  同第四点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件が原審係属中に第一審被告 有限会社D洋服店、同Eが被上告人らに対してした合計一一〇〇万円の支払は、第 一審判決の仮執行宣言によるものであつて、損害の填補がされたものとして控除す べきでないとした原審の判断は、正当として是認することができる(最高裁昭和四 四年(オ)第九九三号同四七年六月一五日第一小法廷判決・民集二六巻五号一〇〇 〇頁・大審院大正一五年(オ)第二〇七号同年四月二一日判決・民集五巻二六六頁 - 1 - 参照)。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文 審院大正一五年(オ)第二〇七号同年四月二一日判決・民集五巻二六六頁 - 1 - 参照)。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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