平成29(行ケ)10170 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成30年3月22日 知的財産高等裁判所 3部 判決 審決取消
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判決文本文21,042 文字)

平成30年3月22日判決言渡平成29年(行ケ)第10170号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成30年1月25日判決 原告エフイートレード株式会社 同訴訟代理人弁護士鮫島正洋 高瀬亜富 森下 梓 丸山真幸同訴訟代理人弁理士泉 通博 被告株式会社クレフ 主文 1 特許庁が無効2016-890058号事件について平成29年7月20日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文と同旨第2 前提となる事実(証拠を掲記した以外の事実は,弁論の全趣旨により認めら れるか,当裁判所に顕著な事実である。) 1 特許庁における手続の経緯等(1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。(甲42,43)登録商標 PPF(標準文字)登録番号第5840125号出願日平成27年10月23日査定日平成28年3月8日登録日平成28年4月8日商品及び役務の区分第17類指定商品熱可塑性ポリウレタンフィルム,自動車本体の保護用プラスティックフィルム,自動車本体の保護用熱可塑性ポリウレタンフィルム,自動車本体の保護用塩化ビニル樹脂フィルム,プラスティック基礎製品(以下「本件指定商品」という。)(2) 原告は,平成28年9月29日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した(無効2016-890058号。甲40,42)。 特許庁は,上記請求について審理した上,平成2 」という。)(2) 原告は,平成28年9月29日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した(無効2016-890058号。甲40,42)。 特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3) 原告は,平成29年8月25日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 2 審決(1) 審判手続における原告(請求人)の主張の要旨 ア本件商標は,自動車分野において,「PaintProtectionFilm」の頭文字を組み合わせた略語であって,本件商標の登録査定日よりも前に,その商品の内容である自動車本体の保護フィルムを普通に用いられる方法で表示するものとして一般的に認識されていた。 「PPF」の語は,自動車の傷を修復するフィルムを意味する用語としてウェブサイトやブログで使用されているし,原告も,本件商標の登録出願前に,「PPF」の語を上記フィルムを意味する用語として普通に用いられる方法で使用していた。さらに,動画においても,「PPF」の語は,自動車の車体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている。 このように,本件商標は,自動車関連の分野において,その商品の原材料,品質を普通に用いられる方法で表示するものとして認識されるものであり,商標の機能である自他商品の識別標識として認識され得ない。また,「PPF」の語は,取引一般において,取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから,誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり,特定人の独占的使用を認めると,円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがある。 要かつ適切な表示として機能するものであるから,誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり,特定人の独占的使用を認めると,円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがある。 したがって,本件商標は,商標法3条1項3号に該当する。 イ仮に,本件商標が商標法3条1項3号に該当しないとしても,「PPF」の語は,多数の業者が取引に際して用いているものであるから,「PPF」の語を使用しても,何人の業務に係る商品であるのか認識することができず,商標の機能である出所識別機能を有しない。 したがって,本件商標は,商標法3条1項6号に該当する。 ウ本件商標は,自動車関連の分野において,「PaintProtectionFilm」の 略語として一般的に用いられている。そうすると,本件商標を自動車関連商品以外の指定商品である「熱可塑性ポリウレタンフィルム」及び「プラスティック基礎製品」について使用すると,商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。 したがって,本件商標は,商標法4条1項16号に該当する。 エよって,本件商標の登録は,無効とすべきである。 (2) 審決の理由審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その概要は,本件商標は,商標法3条1項3号,同項6号及び同法4条1項16号のいずれにも該当しないというものである。 第3 原告主張の取消事由 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り)(1) 「PPF」の語は,「PaintProtectionFilm」の各単語の頭文字を組み合わせた略称であるところ,本件商標の登録査定日前において,「自動車の車体表面を保護するためのフィルム全般」という商品(以下「本件商品」とい tProtectionFilm」の各単語の頭文字を組み合わせた略称であるところ,本件商標の登録査定日前において,「自動車の車体表面を保護するためのフィルム全般」という商品(以下「本件商品」という。)の普通名称として,日本国内の取引者及び需要者の間で広く知られていた。また,本件商品が,「塗装の保護」という効能及び用途を有し,かつ「フィルム(膜)状」の形状を有するという品質の商品であるという点についても,その取引者及び需要者の間で共通認識となっていた。 (2) 本件商品の商流本件商品は,主として米国勢を中心とした海外メーカーによって製造され,遅くとも平成20年ころから,当該メーカーの日本法人,輸入代理店及び施工業者等を通じて日本に輸入されている。また,原告,リンテック株式会社など,日本国内で独自に本件商品の開発・製造を手掛けているメーカーもあ る。 本件商品の大半は,メーカーから直接又は流通業者を通じて施工業者に販売され,当該施工業者によって車体へ貼り付ける施工が行われた後,需要者であるユーザーに供給される。本件商品のユーザーには,高級車や外国車の所有者が多いが,これは,車の価格帯や希少価値が高くなるほど,車体表面を傷付けずきれいに保ちたいというニーズが高まるからである。ユーザーは,メーカーや施工業者のウェブサイト,車雑誌の記事及び広告,他のユーザーのブログ等を通じて本件商品の存在を知り,施工業者へ問い合わせることが多い。 なお,海外メーカー製の本件商品は,日本国内の流通業者・施工業者によって海外から輸入され,ユーザーに提供されている。特に,本件商品は,①米国発祥の商品で,当初は日本製の本件商品が存在しなかったため,取引者の間でも「海外の物」という認識が定着していること,② 比較的高価格帯の商品であることから, 供されている。特に,本件商品は,①米国発祥の商品で,当初は日本製の本件商品が存在しなかったため,取引者の間でも「海外の物」という認識が定着していること,② 比較的高価格帯の商品であることから,日本国内での流通価格が妥当なものであるかを確認するため,製造元である海外メーカーのウェブサイトで販売価格を確認する必要があること,③ 施工に技術を要するため,施工方法について説明した動画を参照する必要があること,などの理由から,日本国内の流通業者・施工業者において,英語で記載された海外のウェブサイトを閲覧する必要性が高い。また,本件商品の需要者も,各メーカーの製品を比較し,施工すべきフィルムを検討するのに際し,外国語で書かれた文献を参酌する必要がある。 (3) 「PPF」の語には,その語義からして自他商品識別力がないことア 「ペイントプロテクションフィルム」及び「PaintProtectionFilm」の語は,本件商品の普通名称であるところ,この語は,「塗料」を意味する「ペイント(paint)」,「保護」を意味する「プロテクション(protection)」 及び「膜」を意味する「フィルム(film)」を順に並べたものにすぎないし,用いられている英単語もせいぜい高校生レベルのものであるから,本件商品の主たる取引者及び需要者として想定される18歳以上の者(自動車の運転が法令上認められている者)は,容易にその意味を理解することができる。 そうすると,「ペイントプロテクションフィルム」及び「PaintProtectionFilm」の語に接した取引者及び需要者は,この語が示す商品が「塗装面」を「保護」する機能を有することや,当該商品が「膜」状に成型された形状を有することなどを容易に推測することができる。すなわち,「ペイン 」の語に接した取引者及び需要者は,この語が示す商品が「塗装面」を「保護」する機能を有することや,当該商品が「膜」状に成型された形状を有することなどを容易に推測することができる。すなわち,「ペイントプロテクションフィルム」及び「PaintProtectionFilm」の語自体は,単に商品の効能,用途,形状及び品質等を説明する文言にすぎず,識別力を有しない。 イそして「PPF」の語についても,「ペイントプロテクションフィルム(PPF)」のように,「ペイントプロテクションフィルム」の略称であることが一見して分かるような態様で使用されている例が相当数ある。 さらに,「ペイントプロテクションフィルム」及び「PaintProtectionFilm」という表記が冗長であることから,取引者及び需要者の間には,「PPF」と短縮して表記・呼称したいというニーズがある。例えば取引の現場において,「ペイントプロテクションフィルム」の語を併記せず,「PPF」の語のみで,本件商品の一般的な名称として,又はその効能,用途,形状及び品質等を示すものとして用いている例が多数ある。ユーザーの間では,本件商品を示すものとして「PPF」の語の方が広く使用されているし,「PPF」の語が本件商品の用途,効能,形状及び品質を意味することも広く知られていた。 (4) 「PPF」の語は本件商品の一般的名称又はその効能,用途,形状及び品質等を示すものとして実際に使用されていることア本件商品の海外メーカーのウェブサイト等では,次のように,「PaintProtectionFilm」及び「PPF」の語が,単に本件商品の一般的名称又はその効能,用途,形状及び品質等を示すものとして使用されている。 (ア) 3M社のウェブサイト(平成26年5月 tProtectionFilm」及び「PPF」の語が,単に本件商品の一般的名称又はその効能,用途,形状及び品質等を示すものとして使用されている。 (ア) 3M社のウェブサイト(平成26年5月26日時点)では,「PPF」の語を,単に自動車用保護フィルムという商品の一般的名称又はその効能,用途,形状及び品質等を示すものとして使用し,自他商品を識別するために「SCOTCHGARD」との文字を構成要素とする標章を付している。 (イ) LLumar社は,平成27年7月27日に「LLumarPPF - FullHood」という見出しを付した公式動画を公開しているほか,同社のウェブサイト(同月1日時点)には,「LLumarPaintProtectionFilmSeries」などといった記載がある。これらの記載から,同社が「PPF」の語を本件商品の一般的名称又はその効能,用途,形状及び品質等を意味するものとして用いていること,同業他社も「PaintProtectionFilm」の語を用いているため,「LLumar」という社名を付して自社商品と他社商品とを区別していることが明らかである。 (ウ) XPEL社のウェブサイト(平成28年3月3日時点)では,「PaintProtectionFilm」の見出しの下,様々な本件商品が紹介されている。商品名に「PPF」の語は使われていないが,「PaintProtectionFilm」の語が各商品の上位概念としての一般的名称,又は本件商品の効能,用途,形状,品質等を意味するものとして使用されている。 (エ) AveryDennison社が平成27年に作成したパンフレ ットには,「PaintProtectionFilm」,「PPF」の各語が記載されている。一方,本件 用されている。 (エ) AveryDennison社が平成27年に作成したパンフレ ットには,「PaintProtectionFilm」,「PPF」の各語が記載されている。一方,本件商品の商品名は「1500 PUGloss」などとされているから,「PaintProtectionFilm」,「PPF」の各語は,本件商品の一般的名称又はその効能,用途,形状及び品質等を示すものとして用いられているというべきである。 イ本件商品の国内メーカーである原告及びリンテック株式会社も,遅くとも平成25年以降,ウェブサイトやカタログ,パンフレット,雑誌記事・広告において,「PPF」,「PaintProtectionFilm」,「ペイントプロテクションフィルム」及び「プロテクションフィルム」の各語を本件商品の一般的名称,又はその効能,用途,形状及び品質等を表示するものとして用いている。このことは,原告が「UNIGLOBE」又は「ユニグローブ」というブランド名を用いて自社商品と他社商品とを区別していることからも明らかである。 ウわが国における本件商品の流通業者・施工業者の間でも,次のとおり,「PPF」の語は,「ペイントプロテクションフィルム」又は「PaintProtectionFilm」の略語として,また,本件商品の効能,用途,形状及び品質等を示すものとして広く認識・使用されていた。 (ア) 被告自身,次のとおり,「PPF」の語を,本件商品の効能,用途,形状及び品質等を意味するものとして,自他商品識別力を有しない態様で用いている。 a 被告は,ウェブサイトにおいて,「ボディに貼る透明フィルム『ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)』が登場。…Yes! PPFは日本で最も多くの施工実績 ない態様で用いている。 a 被告は,ウェブサイトにおいて,「ボディに貼る透明フィルム『ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)』が登場。…Yes! PPFは日本で最も多くの施工実績を持ち,…高い施工技術と商品知識を持つPPFのプロ集団です。」(平成25年6月21日時点)や, 「ペイント・プロテクション・フィルム(以下:PPF)とは,透明のポリウレタン製フィルムを自動車やバイクなどのボディ表面に貼ることで,外的な要素からボディを保護し,傷がつくことを防ぐ製品のことを指します。ほかにも『ヌードブラ』や『クリアーブラ』,『スクラッチガード』など様々な名称がありますが透明フィルムで塗装面を保護するという点で同じ『プロテクション・フィルム』と総称されています。」(平成23年11月11日時点)と記載している。 b 平成20年12月1日発行の「ゲンロク12月号」及び平成21年3月24日発行の「Specialcars(モーターファン別冊)」に,被告を紹介する特集記事が掲載されているところ,この中で,被告は,「ペイントプロテクションフィルム」の語を本件商品の一般的名称,又は効能,用途,形状,品質等を表示するものとして用いており,特定の商品を指し示すときには「ルーマー」等の企業名で区別している。 また,平成24年6月26日発売の「ゲンロク8月号」には,「さらに進化したPPF」の見出しの下,「北米・テキサス州に本拠を構えるXPEL社が取り扱うペイント・プロテクション・フィルム(PPF)。専門メーカーである強みを活かし,さまざまなモデルに対応したPPFを世界中に販売する。」との記載がある。 さらに,「afimp.2012年(平成24年)11月号」には,「最高峰の『PPF』技術を求めて,ア 活かし,さまざまなモデルに対応したPPFを世界中に販売する。」との記載がある。 さらに,「afimp.2012年(平成24年)11月号」には,「最高峰の『PPF』技術を求めて,アメリカXPEL社で武者修行! ボディを柔軟性のある透明フィルムで保護するペイントプロテクションフィルムが今,新しい。」,「ボディ保護に効く新技,PPFの存在に注目を!」,「日本のスタイルアップシーンでは,ヘッ ドライトへのカラード施工でまずは注目を集めたペイントプロテクションフィルム(PPF)。ラッピングに使われるフィルムとは違って,PPFは透明のポリウレタン製で非常に柔軟性が高い。」との記載がある。 c 平成25年5月25日発売の「ゲンロク7月号」に被告が掲載した広告には「ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)」と記載されており,このほかにも,本件商標の登録査定日前に,ゲンロク誌に同様の広告が定期的に掲載されていた。 (イ) 被告以外の流通業者・施工業者も,被告と同様に,「PPF」の語を本件商品の一般的名称又は効能,用途,形状,品質等を表示するものとして使用している。 エ複数のユーザーが執筆したブログにおいても,「PPF」の語は,「ペイントプロテクションフィルム」や「PaintProtectionFilm」と同様に,本件商品の一般的名称,又はその効能,用途,形状,品質等を意味するものとして使用されている。 オインターネット上の辞書ともいうべきウィキペディア(英語版)の平成22年9月16日付けのアーカイブでは,「PaintProtectionFilm(PPF)」が「熱可塑性ウレタン製フィルムを新車や中古車の塗装された表面に貼り付けることで,飛び石,虫,小さな擦り傷等の外的要因から保護する イブでは,「PaintProtectionFilm(PPF)」が「熱可塑性ウレタン製フィルムを新車や中古車の塗装された表面に貼り付けることで,飛び石,虫,小さな擦り傷等の外的要因から保護するためのフィルム」と定義されている。 また,平成28年2月21日に発行された市場調査レポートの表題に「ペイントプロテクションフィルム(PPF)市場」と記載されているとおり,「PPF」の語が本件商品全般及びその効能,用途,形状及び品質等を意味するものとして用いられており,特定のメーカーの製品等を示すものと して用いられていないことは明らかである。 (5) 以上のとおり,「PPF」の語は,本件商標の登録査定日である平成28年3月8日より前の時点で,本件商品の効能,用途,形状及び品質等を示すものとして用いられており,インターネット上の辞書においても,自動車の車体表面を保護するためのフィルム全般を意味するものとして定義されている上,そもそも,その語義からしても自他商品識別力がなく,商標としての機能を果たし得ない。 したがって,本件商標は,本件指定商品のうち,「自動車本体の保護用プラスティックフィルム,自動車本体の保護用熱可塑性ポリウレタンフィルム,自動車本体の保護用塩化ビニル樹脂フィルム」との関係で,その商品の効能,用途,形状,品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,商標法3条1項3号に該当し,無効とされるべきものである。 (6) なお,審決は,「PPF」の語の使用状況についての認定において,「本件商標の登録出願日前の情報といい得るものは,…僅か3件のみである」(同12頁)と判断したが,商標法3条1項3号該当性の有無は商標の登録査定時又は審決時を基準として判断すべきであり,審決の判断には 件商標の登録出願日前の情報といい得るものは,…僅か3件のみである」(同12頁)と判断したが,商標法3条1項3号該当性の有無は商標の登録査定時又は審決時を基準として判断すべきであり,審決の判断にはその前提において誤りがある。 また,審決は,本件商標の登録出願日前の情報であると認定した甲10号証,甲11号証及び甲15号証の3件の証拠につき,作成日付との関係では証明力を有すると判断したにもかかわらず,その内容に触れずに原告に不利な判断を行っており,審理不尽の違法がある。 さらに,甲8号証,甲9号証及び甲12号証については,本件商標の登録査定日前に同じ内容がウェブサイトに掲載されていたことが明らかとなったので,審決の判断は結果として誤りである。 加えて,原告が審判請求書とともに提出した証拠は,「PPF」の語の代表的な使用態様を示すものにすぎないのに,審決は,審判手続で提出された証拠の件数及び作成日付に拘泥し,原告に有利な証拠には一切言及せず,結果として「PPF」の語がわずかな需要者によって用いられていたにすぎないとの誤った判断をしたものであって,この判断が結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,審決はこの一事をもって取り消されるべきである。 2 取消事由2(商標法3条1項1号該当性についての判断の誤り)(1) 「ペイントプロテクションフィルム」及び「PPF」の語は,本件商品が日本に導入された平成20年ころ以降,「自動車の塗装面を飛び石から保護するためのフィルム」を表すものとして,メーカーの別を問わず,各社の製品に共通の意味で使用されてきた。本件商品の施工業者においても,それぞれ取り扱う製品の製造元や種類に違いはあるものの,当初から上記の意味で用いられてきた。需要者であるユーザーにおいても,「 各社の製品に共通の意味で使用されてきた。本件商品の施工業者においても,それぞれ取り扱う製品の製造元や種類に違いはあるものの,当初から上記の意味で用いられてきた。需要者であるユーザーにおいても,「ペイントプロテクションフィルム」及び「PPF」の語は,「自動車の塗装面を保護するためのフィルム」の意味で広く浸透している。 このように,「ペイントプロテクションフィルム」及び「PPF」の語は,本件商標の登録査定日より前の時点で,「自動車の塗装面を保護するためのフィルム全般」を意味するものとして,日本国内の取引者及び需要者の間で広く知られていた。 (2) そして,本件商標の登録査定日より前の時点で,「PPF」の語が自動車の塗装面を保護するためのフィルム全般を意味する「ペイントプロテクションフィルム」の略称として,日本国内の取引者及び需要者の間で広く使用されていたことは,上記1(4)イからエにおいて主張したとおりである。 (3) したがって,本件商標は,本件商品,すなわち「自動車の塗装面を保護す るためのフィルム全般」を意味する普通名称として,日本国内で広く使用されていた商標であるから,本件指定商品のうち,「自動車本体の保護用プラスティックフィルム,自動車本体の保護用熱可塑性ポリウレタンフィルム,自動車本体の保護用塩化ビニル樹脂フィルム」との関係で,商標法3条1項1号に該当し,無効とされるべきである。 (4) なお,原告は,審判手続において,商標法3条1条1号を明示して主張していなかったが,同条3号該当性に関連して,「PPF」の語は自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている,と実質的には同条1号に違反するとの主張をしていたものである。 3 取消事由3(商標法3条1項6号該当性についての F」の語は自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている,と実質的には同条1号に違反するとの主張をしていたものである。 3 取消事由3(商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り)仮に,本件商標が,商標法3条1項1号又は3号に該当しないとしても,「PPF」の語は,本件商標の登録査定時において,本件商品を意味する「ペイントプロテクションフィルム」の略称,又は「塗装面」を「保護」する「膜」状の製品であることについて,日本国内の取引者及び需要者の間で広く知られており,更に,本件商品を製造するほぼすべてのメーカー,流通業者・施工業者,ユーザーが,特定のメーカーの製品を指すものではなく,様々なメーカーの商品を全て包含する態様で「PPF」との商標を用いていたことを踏まえると,本件商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえる。 したがって,本件商標は,本件指定商品のうち,「自動車本体の保護用プラスティックフィルム,自動車本体の保護用熱可塑性ポリウレタンフィルム,自動車本体の保護用塩化ビニル樹脂フィルム」との関係で,商標法3条1項6号に該当し,無効とされるべきである。 4 取消事由4(商標法4条1項16号該当性についての判断の誤り) 本件商標は,本件指定商品のうち,「熱可塑性ポリウレタンフィルム」及び「プラスティック基礎製品」との関係で,「自動車の車体表面を保護するためのフィルム」以外の商品(例えば,対象物の表面を保護するという用途・効能を有しない商品や,形状がフィルム状でない商品)について使用される場合には,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たるから,商標法4条1項16号に該当し,無効とされるべきである。 第4 被告の反論原告の主 形状がフィルム状でない商品)について使用される場合には,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たるから,商標法4条1項16号に該当し,無効とされるべきである。 第4 被告の反論原告の主張は,いずれも争う。 第5 当裁判所の判断 1 当裁判所は,審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由2及び取消事由4はいずれも理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。 その理由は以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由2,取消事由4の順に検討する。 2 取消事由2(商標法3条1項1号該当性についての判断の誤り)について(1) 原告は,審判手続において,商標法3条1項1号該当性について明示的には主張していないものの,上記第2の2(1)のとおり,「その商品の内容である自動車本体の保護フィルムを普通に用いられる方法で表示するものとして一般的に認識されていた。」と主張し,審判請求書(甲40)には,より直接的に「以下の動画においても,『PPF』は,自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている。」(18頁から19頁)と記載していたのであるから,実質的には本件商標が商標法3条1項1号に該当する旨を主張していたと認めるのが相当である。 したがって,審決が本件商標の商標法3条1項1号該当性の判断を誤った かどうかについても,本件訴訟の審理の対象になるというべきである。 (2) 後掲各証拠によれば,本件商標の登録査定前の本件商品に関連する「PPF」等の語の使用状況について,以下の事実が認められる。 ア海外メーカーのウェブサイト等(ア) 3M社のウェブサイト(平成26年5月26日時点。甲47)「PaintPr の語の使用状況について,以下の事実が認められる。 ア海外メーカーのウェブサイト等(ア) 3M社のウェブサイト(平成26年5月26日時点。甲47)「PaintProtectionFilmofthefutureisherenow. IntroducingNEW3MTMScotchgardPaintProtectionFilmProSeries」(訳:PaintProtectionFilmの未来は,今,ここにあります。3M(商標)の新しいスコッチガードPaintProtectionFilmプロシリーズを紹介。)の見出しの下,「Therearemanychoicesinthemarkettodayforpaintprotectionfilms (PPF),…」(訳:paintprotectionfilms(PPF)の市場にはたくさんの選択肢があります。)との記載がある。 また,「WherecanIputPaintProtectionFilmonmyvehicle?」(訳:PaintProtectionFilmを車のどこに貼ることができますか。)の見出しの下,「PaintProtectionFilmcanbeprofessionallyinstalledanywhereyouwanttoprotectyourvehiclefinishfromscratches,chips, stainsandotherdamagingelements.」(訳:PaintProtectionFilmは,あなたが傷,切粉,汚れなどの損傷から車の仕上げを保護したいと考えるあらゆる場所に,専門家の手により施工す damagingelements.」(訳:PaintProtectionFilmは,あなたが傷,切粉,汚れなどの損傷から車の仕上げを保護したいと考えるあらゆる場所に,専門家の手により施工することができます。)との記載がある。 (イ) LLumar社作成の公式動画(平成27年7月27日公開。甲49の1)「LLumarPPF - FullHood」の見出しの下,「ThisvideodemonstrateshowtoinstallLLumarpaintprotectionfilmtothefullhoodofa vehicle.」(訳:このビデオは,車両のフルフードにLLumarのpaintprotectionfilmを施工する方法を示します。)との記載と共に,ある人物がフィルム状の物を自動車の車体に貼り付けようとしているサムネイル画像が表示されている。 (ウ) AveryDennison社のパンフレット(平成27年作成。 甲50)自動車の画像及びフィルム状の物を自動車の車体に貼り付けようとしている画像と共に,「AveryDennisonAWF 1500 SeriesPaintProtectionFilmoffersprotectionagainststonechips, roaddebris, insectstainsandweathering, withoutdegradingtheoriginalpaintcolour.」(訳:AveryDennisonのAWF1500シリーズのPaintProtectionFilmは,元の塗料の色を損なうことなく,飛び石,道路の破片,虫による汚れ及び風化を防ぎます。)と 」(訳:AveryDennisonのAWF1500シリーズのPaintProtectionFilmは,元の塗料の色を損なうことなく,飛び石,道路の破片,虫による汚れ及び風化を防ぎます。)との記載があるほか,「1500 PUGloss」,「1502 PUMatte」との商品名を付した本件商品の諸元が記載されている。 (エ) XPEL社のウェブサイト(平成28年3月3日時点。甲48)「PAINTPROTECTIONFILMS」の見出しの下,「XPELpaintprotectionfilmworksasaninvisiblelayerofarmoroveryourcar’sfinish」(訳:XPELのpaintprotectionfilmは,あなたの車の仕上げの上に,目に見えない装甲の層として機能します。)との記載と共に,「XPELULTIMATE」,「XPELSTEALTH」,「XPELTRACWRAP」,「XPELXTREME」及び「XPELARMOR」との商品名を付した本件商品が紹介されている。 イ国内メーカー,業者のウェブサイト等(ア) カーコーティング業者のブログ(甲78の1,78の2) 平成23年9月3日のエントリに,「『ペイントプロテクション・フィルム』施工致します」,「『ペイントプロテクション・フィルム』は1枚の透明な特殊フィルムで塗装面をコーティングすることで飛び石やキズから愛車を守る新しい発想のボディー保護アイテムです。」との記載,同年11月22日のエントリに,「GRANDSLAMからPPFまで,新車施工でずっとキレイを保っていただきます!」,「とりあえずPPFを施工しました!」,「良い事ばかりのPPF です。」との記載,同年11月22日のエントリに,「GRANDSLAMからPPFまで,新車施工でずっとキレイを保っていただきます!」,「とりあえずPPFを施工しました!」,「良い事ばかりのPPF…」との記載がある。 (イ) 被告のウェブサイトa 平成23年11月15日時点(甲54の2)「What’sPPF?」の見出しの下,「ペイント・プロテクション・フィルム(以下:PPF)とは,透明のポリウレタン製フィルムを自動車やバイクなどのボディ表面に貼ることで,外的な要素からボディを保護し,傷がつくことを防ぐ製品のことを指します。ほかにも『ヌードブラ』や『クリアーブラ』,『スクラッチガード』など様々な名称がありますが透明フィルムで塗装面を保護するという点で同じ『プロテクション・フィルム』と総称されています。」,「PPFはアメリカで誕生しました。その起源はカーナビゲーションや携帯電話と同様に軍用で,ヘリコプターや戦闘機のキャノピー(搭乗座席窓)やプロペラなどの保護が目的でした。…2000年代に入り,自動車用のマーケット拡大のために自動車用としての製品開発が始まり,今ではアメリカを中心に10社程度のフィルム製造メーカーがビジネスを行っています。」との記載がある。 b 平成25年6月21日時点(甲54の1) 「透明フィルムでボディを守る愛車保護の新しいスタンダード」の見出しの下,「そこでボディに貼る透明フィルム『ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)』が登場。…Yes!PPFは日本で最も多くの施工実績を持ち,限られた施工店にて取り扱いをすることで高い施工技術と商品知識を持つPPFのプロ集団です。」との記載がある。 (ウ) 原告のウェブサイト(平成25年2月 は日本で最も多くの施工実績を持ち,限られた施工店にて取り扱いをすることで高い施工技術と商品知識を持つPPFのプロ集団です。」との記載がある。 (ウ) 原告のウェブサイト(平成25年2月22日時点。甲51の1)「PaintProtectionFilm 透明なフィルムが愛車を守る」の表題,「PPF-Movie」の見出しの下,自動車のボンネット部分が透明な素材で覆われているかのような画像と共に,「…初公開したプロテクションフィルム(開発編)のプロモーションムービーを公開致します。」,「車を所有していると色々な原因でキズついてしまいます。ユニグローブペイントプロテクションフィルムは,そんなキズからボディを透明なフィルムで保護する画期的な製品です。貼って,剝がせて,元通りになる…」との記載がある。 (エ) 3Mジャパン社のウェブサイト(平成27年3月12日時点。甲58)「スクラッチガード」の見出しの下,「車体を傷やサビから守ったり,摩耗・異音の発生などを効果的に防止したりなど,様々な用途に使える透明ペイントプロテクションフィルム(PPF)です。」,「スクラッチガードは,厚さ0.21mmの透明ペイントプロテクションフィルム(PPF)です。愛車の様々な箇所に貼ることで,ボディをキズから守ることが出来ます。」との記載がある。 ウ国内雑誌の記事,広告等(ア) ゲンロク平成20年12月号(同月1日発行。甲55の1) 被告を紹介する記事中に,「すでにボディコーティングを施行(判決注・原文のまま)しているXKですが,いま注目のペイントプロテクションフィルムを装着してみました。」,「…私の目的は,飛び石などによるキズ防止フィルム“ルーマー”の施行(判決注・原文のま 施行(判決注・原文のまま)しているXKですが,いま注目のペイントプロテクションフィルムを装着してみました。」,「…私の目的は,飛び石などによるキズ防止フィルム“ルーマー”の施行(判決注・原文のまま)である。もともとルーマーは,ビルの窓に貼る飛散防止フィルムとか,サッシに貼る盗難防止フィルムなど建材用フィルムを扱うアメリカの会社で,クルマ用のプロテクションフィルムを新たに開発したという。」との記載がある。 (イ) スペシャルカーズ(モーターファン別冊)(平成21年3月24日発行。甲55の2)「貼るだけで飛び石の被害を低減! ボディを守る透明の鎧」,「LLumarPAINTPROTECTIONFILM ルーマー・ペイントプロテクションフィルム」,「…透明な保護フィルムを塗装の上に貼ってしまう“ルーマー”のペイントプロテクションフィルムだ。 このルーマーペイントプロテクションフィルムは,高分子,高透過ポリウレタンでできた厚さ150μの無色透明なフィルム」,「愛車を飛び石から守りたい人にとって,要注目のアイテムとなりそうだ。」との記載がある。 (ウ) ゲンロク平成24年8月号(同年6月26日発売。甲55の3)被告を紹介する記事中に,「PPF,施工しました」の表題,「さらに進化したPPF」の見出しの下,「北米・テキサス州に本拠を構えるXPEL社が取り扱うペイント・プロテクション・フィルム(PPF)。 専門メーカーである強みを活かし,さまざまなモデルに対応したPPFを世界中に販売する。」,「…今月は以前から気になっていたボディチ ューニング,ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)を施行(判決注・原文のまま)した。」,「PPFは柔軟性が高くて硬化しにくいポリウレタンを基本素材と 以前から気になっていたボディチ ューニング,ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)を施行(判決注・原文のまま)した。」,「PPFは柔軟性が高くて硬化しにくいポリウレタンを基本素材としています。例えば走行中のクルマの場合,ボディ面にとっての最大の敵は飛び石になります…。…PPFで保護しておけば,安心だと思います」,「さてPPFの仕上がりのほどは,次号詳しく報告するつもりだ。」との記載がある。 (エ) afimp.平成24年11月号(甲28)「最高峰の『PPF』技術を求めて,アメリカXPEL社で武者修行! ボディを柔軟性のある透明フィルムで保護するペイントプロテクションフィルムが今,新しい。」,「ボディ保護に効く新技,PPFの存在に注目を!」,「日本のスタイルアップシーンでは,ヘッドライトへのカラード施工でまずは注目を集めたペイントプロテクションフィルム(PPF)。ラッピングに使われるフィルムとは違って,PPFは透明のポリウレタン製で非常に柔軟性が高い。」との記載がある。 (オ) アメ車マガジン平成24年12月号(甲27)「PAINTPROTECTIONFILM」の見出しの下,「アメリカで人気爆発の注目アイテム『PPF』」,「今,アメリカで話題のプロダクツがある…その名も『ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)』」,「ペイント・プロテクション・フィルム(以下PPF)というものを聞いたことがあるだろうか? 読んで字のごとくだが,愛車の塗装面を飛び石やイタズラ,鳥のフンや虫の体液,荷物の積み降ろしなどで発生するキズから守ってくれるフィルムだ。」との記載がある。 (カ) ゲンロク平成25年7月号(同年5月25日発売。甲57の1)に,被告が取り扱うXPEL社製の 体液,荷物の積み降ろしなどで発生するキズから守ってくれるフィルムだ。」との記載がある。 (カ) ゲンロク平成25年7月号(同年5月25日発売。甲57の1)に,被告が取り扱うXPEL社製の本件商品の広告が掲載されており,「P rotectionfilm=Yes!PPF」の見出しの下,「XPEL『フィルム』で守る,愛車保護の新しいスタンダード」,「ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)をご体感いただく…」との記載がある。 また,同誌平成26年4月号(同年2月26日発売)から平成28年3月号(同年1月26日発売)にかけての少なくとも8号に掲載された被告の広告に,「ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)」との記載がある。(甲57の4,57の5,57の7から57の12)(キ) 各雑誌の購読者及び発行部数上記各雑誌の購読者は,主に高級車及び外国車の愛好家であり,発行部数は次のとおりである。(甲101,103から104の2,111)ゲンロク 15万部(平成28年10月時点)アメ車マガジン 15万部(平成25年4月時点)afimp. 15万部エユーザーのブログ等平成22年から平成28年1月にかけて執筆された本件商品に関する投稿記事(本件商品を施工した,少なくとも異なる13名のユーザーによるもの。)において,本件商品を指すものとして「PPF」の語が単独で,又は「ペイントプロテクションフィルム」,「PaintProtectionFilm」の語と共に使用されている。(甲15,86から97)。 オウィキペディア(英語版。平成22年9月16日時点。甲45の1)「Paintprotectionfilm」の項目に,「P lm」の語と共に使用されている。(甲15,86から97)。 オウィキペディア(英語版。平成22年9月16日時点。甲45の1)「Paintprotectionfilm」の項目に,「PaintProtectionFilm (PPF) AKAClearBraisathermoplasticurethanefilmthatisappliedtotheleadingpaintedsurfacesofaneworusedcarinordertoprotectthe paintfromstonechips, bugsplatterandminorabrasions.」(訳:PaintProtectionFilm(PPF),別名ClearBraは,新車や中古車の塗装面を飛び石や虫,軽度な擦り傷から守るために塗装面に施工される熱可塑性ウレタンフィルムです。),「Thefilmismanufacturedbythesemajorcompanies 3M, Llumar, Bekaert, AveryDennison – nanofusion, XPEL –value, standardandpremium, Sharpline - DuraShield+, VentureShieldandothers.」(訳:フィルムは次の主要メーカーによって製造されています:3M,Llumar,Bekaert,AveryDennison-nanofusion,XPEL-value,standard及びpremium,Sharpline-DuraShield+,VentureShieldほか)との記載がある。 (3) 上記(2)の認定事実を前 on,XPEL-value,standard及びpremium,Sharpline-DuraShield+,VentureShieldほか)との記載がある。 (3) 上記(2)の認定事実を前提として,「PPF」の語が本件商品の普通名称に当たるか否かを検討する。 ア本件商品は,軍用ヘリコプターの回転翼の損傷を防ぐためのフィルムを起源とするもので,その技術が自動車の塗装面を保護するためのフィルムとして転用されたものである。(甲2,54の2)本件商品は,飛び石や虫などによる自動車の車体の傷や汚れを防ぐための保護フィルムであるから,主な需要者は,自動車の車体にそのような傷や汚れが付くことを特に厭うような高級車や外国車の所有者であり,主な取引者は,本件商品の製造者,輸入者などのほか,本件商品を自動車の車体に施工する業者と認めるのが相当である。(甲76,98)イ上記(2)ア及びオによれば,外国における本件商品の主要メーカーのウェブサイトでは,本件商品を指す用語として「paintprotectionfilm」及び「PPF」の語が特段の注記もなく使用されており,自社商品を識別する ために,3M社は「Scotchgard」,AveryDennison社は「AWF1500シリーズ」,XPEL社は「XPELULTIMATE」等といった独自の商標を用いていることが認められる。さらに,インターネット上の百科事典といえるウィキペディア(英語版)には,「Paintprotectionfilm」の項目に,「PPF」の語と共に本件商品の説明が記載されている(なお,ウィキペディアは,誰もが自由に記事を執筆できるものであるが,正確性を担保するための一定の仕組みが構築されているし(甲45の2から45の4),本件において問題となっ 品の説明が記載されている(なお,ウィキペディアは,誰もが自由に記事を執筆できるものであるが,正確性を担保するための一定の仕組みが構築されているし(甲45の2から45の4),本件において問題となっている項目の記載内容は,本件商品の主要メーカー等のウェブサイトにおける記載と整合しているから,信用するに足りるものというべきである。)。これらの事実によれば,英語圏においては,本件商標の登録査定当時,「paintprotectionfilm」の語は本件商品の一般的名称として,「PPF」の語はその略称(「paintprotectionfilm」の各単語の頭文字を組み合わせたものであることは明らかである。)として,それぞれ使用されていたと認めるのが相当である。 ウそして,上記(2)イからエにおいて認定したとおり,本件商品の国内メーカーや施工業者のウェブサイト,雑誌の記事及び広告,ブログの投稿記事において,本件商品が,アメリカ発の先端的商品としてしばしば紹介され,かつ,その記事の中で,本件商品を指す用語として,「ペイントプロテクションフィルム」,「PPF」,「ペイント・プロテクション・フィルム(PPF)」の各語が繰り返し使用されていたことも明らかである。 そうすると,本件商品の取引者や需要者は,本件商標登録査定当時,(2)イからエに認定したような国内の記事を通じて,あるいは,(2)アに認定した国外の商品紹介記事等に直接接することによって(アにおいて認定したとおり,本件商品の需要者は,高級車や外国車を保有する消費者であるか ら,車やその美観の維持等について関心や意識が高いことが予想され,また,取引者は,そのような需要者を相手とする業者であることを考えると,国内の記事に関心を持った需要者や取引者が,国外の情報をも得ようとすることは 観の維持等について関心や意識が高いことが予想され,また,取引者は,そのような需要者を相手とする業者であることを考えると,国内の記事に関心を持った需要者や取引者が,国外の情報をも得ようとすることは十分に考えられるところであるし,現に,そのようなことが起こっていたことがうかがわれる。),「ペイントプロテクションフィルム」は,車の保護フィルムである本件商品一般を指す言葉であり,「PPF」はその略称であると認識していたものと認められる。 エこの点,ゲンロク平成27年9月号から平成28年3月号にかけて掲載された被告の広告には,いわゆるチェックマークと「Yes!PPFPAINTPROTECTIONFILM」を組み合わせて意匠化したロゴと,「ペイント・プロテクション・フィルム(PPF:ピーピーエフ)」の語が記載されているところ(甲57の10から57の12),これらの広告のみを見る限りにおいては,「PPF」の語が,被告の販売・施工する自動車用車体・ガラス保護フィルムの出所識別標識として使用されているとみる余地もある。 しかし,これらの広告は,本件商標の登録査定日の約半年前からされたものにすぎず,それ以前からされている他者による「PPF」の語の使用状況に鑑みると,本件商品の取引者及び需要者においては,「PPF」の語が本件商品の一般的な略称として用いられていたとの判断を左右するに足りないというべきである。 オ以上によれば,本件商品の取引者及び需要者は,本件商標の登録査定時において,「PPF」の語を本件商品の一般的な略称と認識していたと認めるのが相当である。 したがって,「PPF」の語は本件商品の普通名称に当たるというべき である。 (4) そして,本件商標は標準文字からなるものであるから,普通に たと認めるのが相当である。 したがって,「PPF」の語は本件商品の普通名称に当たるというべき である。 (4) そして,本件商標は標準文字からなるものであるから,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当することは明らかである。 したがって,本件商標は,本件指定商品のうち,「自動車本体の保護用プラスティックフィルム,自動車本体の保護用熱可塑性ポリウレタンフィルム,自動車本体の保護用塩化ビニル樹脂フィルム」との関係で,商標法3条1項1号に該当する。 よって,原告主張の取消事由2は理由がある。 3 取消事由4(商標法4条1項16号該当性についての判断の誤り)について上記2において認定したとおり,「PPF」の語は本件商品の普通名称に当たるところ,熱可塑性ポリウレタンフィルムは本件商品の代表的な素材であると認められるから(甲2,8,18の3,45の1,51の2,54の2,58),本件商標を「熱可塑性ポリウレタンフィルム」全般に使用すると,他の用途に用いるための当該フィルムについても,自動車の車体表面を保護するためのものであると誤って認識される可能性があるというべきである。 また,本件商品はプラスチック製品の一種であるから,本件商標を「プラスティック基礎製品」に使用すると,自動車の車体表面の保護以外の用途や,フィルム以外の形状を有するものに用いるための当該基礎製品についても,自動車の車体表面を保護するためのフィルム全般に関連する製品であると誤って認識される可能性がある。 したがって,本件商標は,本件指定商品のうち,「熱可塑性ポリウレタンフィルム」及び「プラスティック基礎製品」との関係で,本件商品以外の商品について使用される場合には,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とい 本件商標は,本件指定商品のうち,「熱可塑性ポリウレタンフィルム」及び「プラスティック基礎製品」との関係で,本件商品以外の商品について使用される場合には,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標といえ,商標法4条1項16号に該当する。 よって,原告主張の取消事由4は理由がある。 4 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告主張の取消事由2及び取消事由4はいずれも理由があるから,審決は取り消されるべきである。 よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 杉浦正樹 裁判官 間明宏充

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