昭和45(あ)1282 道路交通法違反、同法違反教唆、道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50981.txt

タグ

判決文本文533 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人細谷芳郎の上告趣意一は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり(道路交通法七五条所定の車両等の運行を直接管理する地位にある者が、当該業務に関し、車両等の運転者に対し無免許運転を教唆し、よつて被教唆者をして無免許運転をするに至らせた場合には、無免許運転教唆罪と道路交通法七五条所定の運行管理義務違反の罪とが成立し、両者は観念的競合の関係にあるとした原判決の判断は、相当である。)、同二は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人野村喜芳の上告趣意一は、憲法三九条後段違反をいうが、所論の点は二重起訴にあたらないとした原判決の判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、同三は、事実誤認、同四は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

▼ クリックして全文を表示