【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人郷路征記、同三津橋彬、同今重一連名の上告趣旨のうち、憲法二三条違反 をいう点は、原判決は、原判示第二の被告人らの滞
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人郷路征記、同三津橋彬、同今重一連名の上告趣旨のうち、憲法二三条違反をいう点は、原判決は、原判示第二の被告人らの滞留行為の目的は集団の実力でA大学学長のいる事務局庁舎に入り、集団の勢威を背景にこれを利用して強いて同学長に会見し交渉することにあつたというほかないと認定し、相当性を欠くとしているものであるから、原判決の学生の交渉権に関する所論法解釈の当否が原判決の結論に影響するものでないことはその判示自体において明らかであり、判例違反をいう点は、所論引用の仙台高等裁判所の判決は、当裁判所の判決(昭和四六年(あ)第一八七六号同五〇年一二月二五日第一小法廷判決・刑集二九巻一一号一〇〇七頁)により破棄されているから、刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年九月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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