平成16(少コ)1356 解雇予告手当等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年11月12日 東京簡易裁判所
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判決文本文1,666 文字)

平成16年11月12日判決言渡平成16年(少コ)第1356号(通常訴訟移行)解雇予告手当等請求事件口頭弁論終結日平成16年10月29日判決主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は原告に対し,金42万1375円を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨原告は,平成15年12月8日,被告の従業員として雇用され,平成16年2月27日,被告から予告なしに即日解雇する旨の意思表示を受けたと主張し,1日当たり平均賃金7379円の30日分の解雇予告手当金22万1375円(1円未満四捨五入)及び即日退職を強要されたことにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料金20万円の支払を求める。 2 主たる争点原告の退職は被告による解雇か,原告の依願退職か。 第3 当裁判所の判断 1 被告は,原告主張の被告による解雇の事実を否認し,その理由として,退職届(乙1)を根拠に,原告の依願退職であることを主張する。これに対し,原告は,退職届は原告の真意に基づかずに,又は被告から強要されて書いたもので,そこに記載された退職の意思表示は無効であり効力がない旨主張する。 2 そこで検討するに,証人Aの証言によれば,(1)原告は平成15年12月8日入社以来,被告の提供する回線サービス申込獲得に関する法人営業の仕事に従事してきたが,営業成績としては,殆ど見るべきものがなかったこと,(2)平成16年2月10日,被告営業本部営業第一部直販担当課長である前記Aが原 提供する回線サービス申込獲得に関する法人営業の仕事に従事してきたが,営業成績としては,殆ど見るべきものがなかったこと,(2)平成16年2月10日,被告営業本部営業第一部直販担当課長である前記Aが原告と面談して営業成績の上がっていないことを指摘し,鋭意努力するよう促したところ,原告が,同月の成績次第では退職するか否かを自ら決断する旨前記Aに約したこと,(3)平成16年2月27日午後4時頃,原告と前記Aが面談した際,原告は,前職の勤務時間と通算することにより失業保険の給付を受けられるように,退職日を同年3月7日にしたいという希望を述べたこと,(4)平成16年2月27日午後6時頃,原告と前記Aが再び面談した際,原告は,再度,退職日を同年3月7日にしたいという希望を述べたが,最終的には,「分かりました。」といい,原告は,1人別室に移り,会社の備品であるコピー用紙で退職届を作成し,それを提出したうえ,すべて荷物をまとめて退出したことが認められる。 3 以上の事実及び原告の「前職の勤務時間と通算することにより失業保険の給付を受けられるように,退職日を同年3月7日にしたい。」という希望を述べながらも,「平成16年2月27日午後6時頃前記Aと面談した際,こんな酷い会社にあと1週間いても,どんな扱いをされるか分からないし,いっそ退職するほうがすっきりすると思って退職届を提出した。」という供述並びに前記Aらが原告の営業成績の上がらないことけん責したことはあっても,脅したりして退職を強要した事実を証明する証拠の存在が認められないことに照らせば,原告の退職届(乙1)に基づく退職の意思表示の効力を否定することはできず,本件における原告の退職は,原告自身の意思による退職,つまり依願退職であり,被告の強制による解雇ではないと認めるべきである ,原告の退職届(乙1)に基づく退職の意思表示の効力を否定することはできず,本件における原告の退職は,原告自身の意思による退職,つまり依願退職であり,被告の強制による解雇ではないと認めるべきである。よって,被告の解雇を理由とする原告の本件解雇予告手当の請求は理由がない。 また退職届は任意に書かれたものと認められ,原告が強要されて書いたという事実は認められないのであるから,原告の退職を強要されたという主張に基づく慰謝料請求も認めることができない。 東京簡易裁判所少額訴訟6係 裁判官岡田洋佑

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