昭和55(オ)747 駐車場専用使用権不存在確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)2043
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本剛の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決

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判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松本剛の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、是認することができ、右事実関係のもとにおいて、本件マンシヨン購入者と訴外D興発株式会社との間の駐車場専用使用権の設定に関する約定が公序良俗に違反するものとは認められないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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