昭和31(オ)817 県議会議員当選の効力に関する異議決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村美根三の上告理由について。  本件青森県議会議員選挙の東津軽郡選

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判決文本文812 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村美根三の上告理由について。  本件青森県議会議員選挙の東津軽郡選挙区「第五六投票区」において、二七票の 不在者投票を開票管理者に送致する手続に過誤あり、同区の投票管理者がこれにつ き受理、不受理の決定をしなかつた等原判示のような手続上の違背がありこれがた めに右二七票が不法に投票の効力を失わしめられたことは、原判決の確定するとこ ろである。論旨はかくの如き場合には、公職選挙法二〇九条の二の規定する計算方 法に準じ各候補者の得票数を計算すべきであるのに事茲に出なかつた原判決は法律 の適用を誤まるものであると主張するけれども、同条の二は潜在的無効投票の場合 に関する規定であつて、これを本件の場合に準用すべきでなく、かくのごとき場合 においては、原判示のごとく右不法に投票の効力を失わしめられた不在投票の数( 本件の場合二七)を、下位当選者の得票数と最高位落選者の得票数との差と比較し て、当選者の当選の効力に影響を及ぼすかどうかを決するの外なきものと解すべき である。されば論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -  村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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