昭和28(オ)1230 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人義江駿の上告理由について。  損害金月六分五厘の約定を以て直ちに公序

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人義江駿の上告理由について。 損害金月六分五厘の約定を以て直ちに公序良俗に反するものと認められないとした原判決は正当であつて所論の違法はない。右約定が上告人の意思を抑圧してなされたとの主張は原審で主張判断のない事項であつて採るベき限りでなく、論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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