【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石丸九郎の上告趣意のうち、大審院大正八年(れ)第一七〇四号同年一一 月一三日判決・刑録二五輯二五巻一〇八一頁を引用
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石丸九郎の上告趣意のうち、大審院大正八年(れ)第一七〇四号同年一一月一三日判決・刑録二五輯二五巻一〇八一頁を引用して判例違反をいう点は、右大審院判決はすでに当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二五二三号同三三年四月一八日第二小法廷判決・刑集一二巻六号一〇九〇頁)によつて変更されたと解されるから、その前提を欠き、東京高等裁判所昭和二八年(う)第三〇八四号同二九年四月一三日判決・東高時報五巻三号一〇九頁を引用して判例違反をいう点は、右東京高等裁判所の判決は、前記の当裁判所の判決により破棄されているから、刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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