【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人熊谷泰事郎の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑 訴四〇五条に該当しない。(そして、原判決の認定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人熊谷泰事郎の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。(そして、原判決の認定事実は本件公訴事実とその基礎たる事実の同一性を失わないから、所論の訴訟法違反も認め難く。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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