昭和26(れ)148 強盗幇助

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人北村巌の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点、第二点について。  所論は原審の裁量に属する証拠の

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判決文本文233 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人北村巌の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点、第二点について。所論は原審の裁量に属する証拠の価値判断を非難しひいて事実の誤認を主張するもので上告適法の理由となり得ない。なお第二点は量刑不当の主張で採るを得ない。よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官福島幸夫関与昭和二六年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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