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昭和25(あ)1186 賍物故買

裁判所

昭和26年6月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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174 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人庄司作五郎の上件趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一政の意見である。昭和二六年六月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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