- 1 -令和3年(医へ)第13号医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件令和3年8月30日第二小法廷決定 主文 原決定を取り消す。 原々決定に対する抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)70条1項の抗告理由に当たらない。 しかしながら,所論に鑑み,職権により調査すると,原決定は,取消しを免れない。その理由は,以下のとおりである。 1 本件の対象行為等本件の対象行為は,対象者が,令和元年9月6日,対象者方において,同棲相手であった被害者の腹部を包丁で1回突き刺し,同人に加療約82日間を要する右腎損傷等の傷害を負わせたというもの(以下「本件行為」という。)である。 対象者は,本件行為につき,傷害罪で起訴され,第1審裁判所において,本件行為当時,代謝性脳症による意識障害及び飲酒によるアルコール酩酊などのため心神耗弱の状態にあったと認定され,懲役3年,5年間執行猶予の判決の宣告を受け,同判決は確定した(以下,同判決を「本件確定裁判」という。)。検察官は,対象者について,医療観察法33条1項の申立てをした。 2 原々決定の概要原々審は,医療観察法42条1項1号により,対象者について,同法による医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定(以下「入院決定」という。)をした。 - 2 -その理由の要旨は,以下のとおりである。 医療観察法37条に 項1号により,対象者について,同法による医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定(以下「入院決定」という。)をした。 - 2 -その理由の要旨は,以下のとおりである。 医療観察法37条に基づく鑑定(以下「本件鑑定」という。)等によると,対象者は,被害者から別れ話を持ち出されて情動興奮を来し,反社会性パーソナリティ障害による元来の粗暴性に加え,アルコール依存による酩酊状態と高アンモニア血症を原因とする代謝性脳症による軽度意識障害による脱抑制,衝動統制の不良な状態で本件行為に至ったと考えられる。対象者は,現在も,アルコール依存,反社会性パーソナリティ障害,頭部外傷後遺症にり患しており,これらは本件行為を行った際の心神耗弱の状態の原因となった精神障害と同様のものであると認められる。なお,入院下のアルコール使用制限により,現在,代謝性脳症は認められない。 本件鑑定は,アルコール依存は一般的に薬物療法や依存症専門プログラムにより治療可能であるが,対象者については,反社会性パーソナリティ障害の合併により,治療の動機付けや内省等が困難であり,頭部外傷後遺症により心理教育に対する理解力も低いと推測されることから,治療可能性が乏しく,反社会性パーソナリティ障害及び頭部外傷後遺症も,それぞれ治療可能性は乏しいとする。しかしながら,アルコール依存については,事実の取調べの結果をみると,対象者は,一応の病識を有するに至り,医師が必要と判断すれば入院又は通院して薬物療法を受けることもやむを得ない旨述べ,集団療法や精神療法についても一定の関心を示すとともに,本件行為について,飲酒の影響や自身の行為の重大性,被害者への謝罪について言及するなど,内省の萌芽が一応みられること,これまでにアルコール依存の治療を受けたことがないことを考慮すると,一般的に もに,本件行為について,飲酒の影響や自身の行為の重大性,被害者への謝罪について言及するなど,内省の萌芽が一応みられること,これまでにアルコール依存の治療を受けたことがないことを考慮すると,一般的に治療可能性を有するアルコール依存に関し,対象者について治療の動機付けや内省等が困難であると断ずるのは時期尚早であり,断酒を継続させ,薬物療法や依存症専門プログラムを集中的に実施した上でその治療効果を見極める必要がある。 対象者は,アルコール依存に対する疾病理解が甚だ不十分であって,医療を対象者の任意かつ自主的な意思に委ねれば,飲酒を再開して酩酊状態に陥り,更に- 3 -飲酒量が増大すれば代謝性脳症の再発も招きかねず,本件行為と同様の他害行為を行う具体的,現実的可能性がある。そして,身元引受けを申し出ている妹が,対象者にアルコール依存の治療を受けさせる必要性を十分理解していないことなどからすれば,通院によって継続的な医療を確保することは困難である。 そうすると,対象者については,入院による医療を受けさせ,依存症専門プログラムを一通り実施した上で,早期にその能力や特性を評価し,治療効果を見極める必要がある。 3 原決定の概要原々決定に対し,対象者は,医療観察法による医療の必要はないか,入院によらない医療が相当であるとして,抗告を申し立てた。 原審は,対象者のアルコール依存について医療観察法による医療を受けさせる必要があることを理由として入院決定をした原々決定には,重大な事実の誤認があるとして,原々決定を取り消し,本件を横浜地方裁判所に差し戻す旨の決定をした。 その理由の要旨は,以下のとおりである。 アルコール依存は,対象者が,本件行為を行った際の精神障害である酩酊状態や代謝性脳症等の原因となった疾患ではあるが,本件 判所に差し戻す旨の決定をした。 その理由の要旨は,以下のとおりである。 アルコール依存は,対象者が,本件行為を行った際の精神障害である酩酊状態や代謝性脳症等の原因となった疾患ではあるが,本件行為を行った際の精神障害に当たらない。 また,上記精神障害の範囲を広く解するとしても,アルコール依存は,その疾患としての性質上,他に対象行為の原因となった精神障害や精神症状が併存し,それらに治療反応性が認められる場合は格別,それ自体としては医療観察法に基づく医療の対象となる疾病ではないと認められる。 しかも,原々決定は,本件鑑定が,対象者のアルコール依存について治療可能性が乏しいと指摘していたのに,事実の取調べの結果認められる対象者の言動等を根拠として,対象者のアルコール依存について治療可能性を見極めるために入院による医療が必要であると判断しているが,入院決定は,対象行為を行った際の精神障害に治療可能性が認められる場合に行われるべきものであって,その有無を見- 4 -極めるために行われるべきものではない。 したがって,原々決定は,対象者について,本件行為を行った際の精神障害が原々審の審判当時には解消しているか,解消していなくとも医療観察法に基づく医療の対象でなかったのに,その治療可能性の有無を見極める必要があるとして入院決定をしたものといわざるを得ず,その判断には重大な事実誤認が認められる。 4 当裁判所の判断 本件確定裁判及び原々決定の認定並びに原々決定時に存在した本件の記録によれば,対象者は,本件行為時,り患していたアルコール依存の症状が関与した飲酒により,酩酊状態に陥るとともに代謝性脳症による意識障害を発症しており,これらの精神障害ないし精神症状などのため,心神耗弱の状態にあったこと,原々決定時において たアルコール依存の症状が関与した飲酒により,酩酊状態に陥るとともに代謝性脳症による意識障害を発症しており,これらの精神障害ないし精神症状などのため,心神耗弱の状態にあったこと,原々決定時においても,アルコール依存にり患しており,アルコール依存に対する医療を対象者の任意の意思に委ねれば,対象者において,治療を中断し,飲酒を再開して酩酊状態に陥るとともに,代謝性脳症による意識障害が再発する可能性があることが認められる。 以上のような本件の事実関係の下では,対象者がり患しているアルコール依存について,本件行為を行った際の心神耗弱の状態の原因となった精神障害と同様の精神障害であると認定した原々決定の判断に誤りがあるとはいえない。 また,医療観察法は,同法による医療の対象となる精神障害の種類について限定をしておらず,アルコール依存について,自発的意思に基づく治療が原則であるとする医学的見解があることを踏まえても,実際に,同法による医療においてアルコール依存に関する専門プログラムによる治療が行われていること等に鑑みれば,アルコール依存がそれ自体として一律に同法による医療の対象とならないと解するのは相当ではなく,同法による医療を受けさせる必要があるか否かは,同法37条に基づく鑑定及び当該対象者の生活環境等を踏まえ,事案ごとに個別具体的に判断されるべきである。 本件鑑定において,アルコール依存は,一般的に薬物療法や依存症専門プロ- 5 -グラムによって治療が可能であるが,対象者については,反社会性パーソナリティ障害及び頭部外傷後遺症の合併により治療の動機付けや内省等が困難であることなどを理由として治療可能性が乏しいとされていたところ,原々決定は,審判期日において,対象者が一定の病識や治療意欲,内省等を示したことや,これまでにアル により治療の動機付けや内省等が困難であることなどを理由として治療可能性が乏しいとされていたところ,原々決定は,審判期日において,対象者が一定の病識や治療意欲,内省等を示したことや,これまでにアルコール依存の治療経験がないことを考慮し,対象者のアルコール依存について,なお治療可能性があると判断したものと解される。原々決定は,対象者のアルコール依存の治療可能性に関し,本件鑑定と異なる判断をした理由について,審判期日における対象者の言動等を示しながら具体的に説明しており,その判断が不合理であるとはいえない。そして,原々決定が,対象者及び身元引受意思を示している親族の疾病理解の程度等を考慮して,対象者を入院させて医療観察法による医療を受けさせる必要があると判断したことも,不合理であるとはいえない。 これに対し,原決定は,入院決定は治療可能性の有無を見極めるために行われるべきではない旨指摘して原々決定を論難するが,原々決定が,その説示から,対象者のアルコール依存について治療可能性があると判断したものと解することは十分可能であって,原決定は,対象者について入院決定をした原々決定の判断が不合理であるとする説得的,具体的な根拠を示しているとはいえない。 以上によれば,入院決定をした原々決定の判断に重大な事実誤認があるとして原々決定を取り消した原決定には,医療観察法42条1項,64条2項の解釈適用を誤った違法があり,この違法は決定に影響を及ぼし,原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる(なお,記録によると,対象者は,原々決定を受けて指定入院医療機関に入院していたところ,令和3年3月6日,指定入院医療機関の管理者から横浜地方裁判所に対し,同法49条1項による退院許可の申立てがされたこと,同年4月19日,原決定が原々決定を取り消した 入院医療機関に入院していたところ,令和3年3月6日,指定入院医療機関の管理者から横浜地方裁判所に対し,同法49条1項による退院許可の申立てがされたこと,同年4月19日,原決定が原々決定を取り消したことにより,対象者は,同日,退院したことが認められるが,対象者の今後の処遇の要否及びその内容を適切に決するには,入院決定をした原々決定を確定させた上で,上記退院許可の申立てについて,裁判官と精神保健審判員により構成される地方裁判所の合議体- 6 -によって審理,判断がされるべきであり,上記の事情は本件の判断を左右しない。)。 よって,医療観察法71条2項により,原決定を取り消し,以上の検討によれば,対象者につき入院決定をした原々決定に重大な事実誤認があるとは認められず,それに対する対象者の抗告は理由がないことに帰するから,これを棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官三浦守裁判官菅野博之裁判官岡村和美)
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