【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人本人及び弁護人古関三郎の各上告趣意について。 所論は、何れ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人及び弁護人古関三郎の各上告趣意について。所論は、何れも刑訴四〇五条に定めている上告理由に当らないから、採ることを得ない。よつて同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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