- 1 - 令和6年2月26日東京地方裁判所刑事第13部宣告令和4年特(わ)第2148号不正競争防止法違反被告事件 主文 被告人A株式会社を罰金3000万円に処する。 被告人Bを懲役2年6月及び罰金100万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは、1万円を1日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から4年間、その懲役刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、飲食店の経営等を業とするもの、Cは、令和2年2月1日から同年10月31日までの間、飲食店の経営等を業とする株式会社DのE事業推進本部長等として、同会社の子会社である株式会社F(以下「F社」という。)から、F社の営業秘密であるF社が提供する商品の原 価並びに食材の仕入先及び仕入価格等の情報を示され、同年11月1日から同月30日までの間、被告会社の顧問、同年12月1日から令和3年2月24日までの間、被告会社の副社長を務めていたもの、被告人Bは、後記第1及び第2の当時、被告会社の商品本部商品部長を務めていたものである。 Cは、令和2年9月30日、F社の営業秘密の管理に係る任務に背いて、F社が 提供する商品の原価等の情報のデータファイル(以下「原価等情報データ」という。)並びに食材の仕入先及び仕入価格等の情報のデータファイル(以下「仕入れ等情報データ」といい、原価等情報データと併せて「本件各データ」という。)の複製を作成し、これを領得していた。 第1 被告人Bは、Cが、不正の利益を得る目的で、F社の営業秘密の管理に係る 任務に背き、同年11月9日、横浜市a区bc丁目d 番e号f内におい いう。)の複製を作成し、これを領得していた。 第1 被告人Bは、Cが、不正の利益を得る目的で、F社の営業秘密の管理に係る 任務に背き、同年11月9日、横浜市a区bc丁目d 番e号f内において、本件- 2 - 各データを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して被告人B宛てに送信して開示したところ、同日、同所において、同電子メールを受信し、不正の利益を得る目的で、同電子メールに添付されていた本件各データを自身が使用するパーソナルコンピュータに保存することにより、これを取得した上、被告会社の業務に関し、 1 同月25日、神奈川県大和市gh番地iG店において、本件各データを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して、被告会社の当時の商品本部長H宛てに送信し、 2 同日、同所において、仕入れ等情報データ中、F社が提供する肉を食材とする商品の仕入れに関する情報が記載された部分を抜粋したデータファイルを作 成し、同データファイルを添付した電子メールを被告会社の社内ネットワークを利用して、被告会社の当時の商品本部商品部商品開発課長I宛てに送信し、もってF社の営業秘密を開示し、第2 被告人Bは、Cと共謀の上、不正の利益を得る目的で、前記のとおりCから原価等情報データの開示を受けて取得した上、被告会社の業務に関し、同年12 月17日から同月21日までの間、前記f内において、原価等情報データを用いて、F社が提供する商品の原価と被告会社が提供する商品の原価とを比較したデータファイルを作成し、もってF社の営業秘密を使用した。 (事実認定に関する補足説明)※別紙省略第1 本件の争点等 被告会社は、全国展開する回転寿司店「K」を経営し、F社は、全国展開する回転寿司店「L」 もってF社の営業秘密を使用した。 (事実認定に関する補足説明)※別紙省略第1 本件の争点等 被告会社は、全国展開する回転寿司店「K」を経営し、F社は、全国展開する回転寿司店「L」を経営している。CのF社及び被告会社における勤務経過並びに被告人Bの被告会社における勤務経過は、それぞれ、罪となるべき事実柱書に記載したとおりである。これらの点に加え、本件における客観的な事実経過自体については、証拠上明らかに認められ、争われていない。 被告会社の弁護人は、①本件各データは不正競争防止法2条6項所定の「営業- 3 - 秘密」に該当しない、②判示第2の行為は、同法21条1項7号が規定する「使用」に該当しない、と主張する。また、被告会社及び被告人Bの各弁護人は、③被告人Bには、故意及びCとの共謀がなく、不正の利益を得る目的もなかった、と主張する。 第2 本件各データの内容等及び営業秘密の該当性に関する判断 1 本件各データの内容⑴ 原価等情報データは、「○グランド原価表(9.17、10.8フェアを含む)20200819更新」との表題が付され、別紙(省略)記載1の事項が一覧表にまとめられているものである。 ⑵ 仕入れ等情報データは、「J食材一覧2008仕切値用」との表題が付さ れ、別紙(省略)記載2の事項が一覧表にまとめられているものである。 2 営業秘密の該当性⑴ 秘密管理性ア F社における「文書管理規程」では、「機密文書」として、「当社、グループ会社及びお取引先の経営上、技術上、営業上の機密情報及び個人情報 を含む文書、その他機密保全の必要性が高く、その文書の漏えいが会社及び個人の著しい損害を与えるおそれのある一切の文書」と定義され、「退職後の守秘義務及び競業避止規程 上の機密情報及び個人情報 を含む文書、その他機密保全の必要性が高く、その文書の漏えいが会社及び個人の著しい損害を与えるおそれのある一切の文書」と定義され、「退職後の守秘義務及び競業避止規程」では、「秘密情報」として、「従業員が在職中に知り得た当社の経営上、技術上、営業上その他一切の企業機密及び個人情報等ならびに従業員が在職中、業務遂行の過程で知り得たお取引、 関連企業等の企業秘密及び個人情報等(但し、公知の情報及び機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報を除く。)」と定義されており、これらに基づき、F社の従業員らが入社時及び退職時に徴求される各誓約書では、両者で若干の相違はあるものの、保持すべき秘密として、「製品開発、製造及び販売における企画、技術資料、製造原価、価格決定 等の情報」、「仕入に関する事項」等が例示されていた。 - 4 - さらに、F社において、前記の各規程はいずれも会社内のポータルサイトにおいて従業員がいつでも閲覧できる状態にあったほか、営業秘密等の情報の管理に関する定期的な研修や資料の配布が行われており、機密情報の保持の必要性について周知されていた。 イ本件各データは、F社が管理する社内共有ファイルサーバ内のフォルダ に保管されていたところ、このフォルダは、従業員ごとにアクセス権限が割り振られ、アクセス権限のない従業員がアクセスしても参照できないようにされており、3万名を超える全従業員のうち、本件各データが保管されていたフォルダにアクセス可能であった従業員は約220名であった。 さらに、本件各データを開く際にはパスワードの入力が必要であり、これ を認知していたのは約37名であった。 ウ以上によれば、本件各データについては、F社における位置付け、従業員に対する周 さらに、本件各データを開く際にはパスワードの入力が必要であり、これ を認知していたのは約37名であった。 ウ以上によれば、本件各データについては、F社における位置付け、従業員に対する周知状況、その管理態様等に照らし、営業秘密を保有する事業者の秘密管理意思が、経済合理的な秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示されており、従業員等が一般的に、かつ容易にこのことを認識 できると認められるから、秘密として管理されているものであるといえる。 エ被告会社の弁護人は、本件各データには「社外秘」等の表記はされていなかったこと、付されていたパスワードは従業員の提案で付すことになったものにすぎない上、桁数が短く、長期間にわたり更新していなかったことなど、管理状況の不十分さを指摘する。しかしながら、本件各データに ついては、後記⑵アの性質に照らすと、個々の文書、データ等に社外秘等の表記がなくとも、これが秘密情報に位置付けられるものであることは容易に判別できるし、被告会社の弁護人がパスワードについて指摘する点を踏まえても、本件各データを秘密として管理する意思が明確にされているといえる。 ⑵ 有用性- 5 - ア本件各データは、その内容自体、商品の開発、販売等に当たり、商品の構成・品質、価格等を企画・設定するとともに、そのような構成・品質、原価等に適合する仕入先を確保し、交渉するためのものであると認められる。そして、顧客にとって商品の構成・品質、価格等が重要な要素を占め、これらの工夫によって利潤を得る回転寿司業界において、F社が、本件各 データを重要な資料と位置付けていたことが明らかである。実際、F社では、原価等情報データを商品の開発、販売やメニュー構成の見直しにおいて参照するとともに、仕入れ等情 界において、F社が、本件各 データを重要な資料と位置付けていたことが明らかである。実際、F社では、原価等情報データを商品の開発、販売やメニュー構成の見直しにおいて参照するとともに、仕入れ等情報データを、約570店舗を一括した多量の食材の仕入れの安定的確保のために参照し、商品開発やメニュー構成の見直しの際に原価計算等を行う資料ともするなど、本件各データを事業 活動に使用・利用していたところである。また、競合他社が、本件各データを利用し、F社の方針に対応して、商品の構成・品質、価格等を企画・設定するとともに、そのような構成・品質、原価に適合する仕入先を確保し、交渉して商品を開発、販売することにもつながり得るといえる。したがって、本件各データは、いずれもF社の事業活動に有用な技術上又は営 業上の情報であると認められる。 イ被告会社の弁護人は、①本件各データについて、いずれも、回転寿司業界においては、他社商品を参照する余地がない、仕入価格にも変動がある、F社において用いられる食材は連結親会社が仕入れており、その仕入価格が記載されていない、また、②原価等情報データについて、原価を検討す るに当たり必要な情報が記載されていない、さらに、③仕入れ等情報データについて、仕入価格は規格等によって異なる、回転寿司業界において、仕入先は広く知られており、他社の仕入価格を基準に交渉することはできない、などと指摘する。しかしながら、有用性の要件については、当該情報が、営業秘密を保有する事業者の事業活動に使用・利用されているので あれば、基本的に営業秘密としての保護の必要性を肯定でき、当該情報が- 6 - 公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り充足され、当該情報を取得した者がそれを活用できるかどうかに ば、基本的に営業秘密としての保護の必要性を肯定でき、当該情報が- 6 - 公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り充足され、当該情報を取得した者がそれを活用できるかどうかにより左右されない。 このほか、被告会社の弁護人は、本件各データは被告会社にとっての有用性がないと主張するが、この主張は、その前提とする法解釈が採用できないものである上、被告会社内の一部の者において、実際に本件各データや、 原価に関するF社との対照表が共有されたことと整合しない。被告会社の弁護人の主張は当を得ない。 ⑶ 小括上記のほか、F社において、その商品に関し、食材の構成の詳細、原価、仕入先等については公開されておらず、まして、本件各データに記載されて いるような詳細な情報は公開されておらず、公然と知られていないことをも併せると、本件各データは、不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する。 第3 被告人Bの行為に関する判断 1 被告人Bの客観的行為 ⑴ 証拠によれば、次の事実が認められる。 ア Cは、令和2年11月9日、被告人Bに対し、件名を「Jデータ」とし、本件各データを前記の各表題付きで添付した電子メールを送信した。被告人Bは、これを受信した後、同日、本件各データについて、自身が使用していた業務用パーソナルコンピュータに保存するとともに、その内容を確 認した(判示第1柱書)。 イ被告人Bは、同月25日、被告会社の当時の商品本部長H宛て及び商品本部商品部商品開発課長I宛てに、本件各データ等を添付した電子メールを送信した(判示第1の1及び2)。また、被告人Bは、Cの指示を受け、同年12月17日、本件各データを用いて、F社が提供する商品の原価と 被告会社が提供する商品の原価とを比較し した電子メールを送信した(判示第1の1及び2)。また、被告人Bは、Cの指示を受け、同年12月17日、本件各データを用いて、F社が提供する商品の原価と 被告会社が提供する商品の原価とを比較したデータファイルを作成した上、- 7 - Cに対し、これを添付した電子メールを送信し、さらに、同月21日、同データファイルについて、被告会社分につき物流費抜きの原価率を計上したものに更新した上、Cに対し、これを添付し、その分析をも加えた電子メールを送信した(判示第2)。 ⑵ 以上の事実によれば、被告人Bが遅くともパーソナルコンピュータに本件 各データを保存した時点で、F社の営業秘密を自己の管理下に置いており、これを「取得」したと認められ、また、被告人Bが、本件各データ等を添付した電子メールをH宛て及びI宛てに送信した時点で、F社の営業秘密を第三者に知られる状態に置いており、これを「開示」したと認められる。 また、被告人Bが、原価等情報データを利用して上記の比較を行ったデー タファイルを作成した行為は、本件各データ等に基づき、その使用目的に沿い、F社における商品の原価と被告会社におけるそれとを比較する資料として被告会社における商品の開発、販売等の参考に供され得る状態を作出しており、F社の営業秘密を「使用」したといえる。なお、被告会社の弁護人は、原価比較表を商品開発等に活用しなかったなどと主張するが、そのような活 用に至らなくても、営業秘密を「使用」したといえるから、この主張は、前提となる法解釈が採用できず、的を射ない。 2 被告人Bの故意及びCとの共謀⑴ 被告人Bは、F社から転職して間がないCから、「Jデータ」とのF社の略称を使用した件名のメールを受信しており、かつ、添付に係る本件各デー タの表題は、 被告人Bの故意及びCとの共謀⑴ 被告人Bは、F社から転職して間がないCから、「Jデータ」とのF社の略称を使用した件名のメールを受信しており、かつ、添付に係る本件各デー タの表題は、「原価表」「J食材一覧……仕切値用」の文言を含むものであるから、そのメールの件名及び本件各データのファイル名自体からして、本件各データがF社の商品の原価、仕入れ等に関するデータであると容易に推知できたといえる。そして、被告人Bは、この受信の前後に、上司であるCから、本件各データを参考にするよう指示されており、その検討を約した後、 本件各データをパーソナルコンピュータに保存し、その内容を確認していた- 8 - のであるから、遅くとも、その保存、確認の時点までには、本件各データがF社の商品の原価、仕入れ等に関するものであることを認識したと認められる。また、このような内容に照らすと、F社がこれを秘密として取り扱うことは、F社の従業員に限らず、商品開発等に携わる者にとって容易に推知可能といえる。被告人Bの上司に当たる前記Hが、前記1⑴イの比較したデー タファイルを閲覧して、被告人Bに対し、「これまずいよね。犯罪でしょ。」と言ったことも、このことを端的に表すものである。したがって、被告人Bにおいて、本件各データが営業秘密に該当するとの認識に欠けるところはない。 加えて、本件各データの内容に照らすと、Cがこれを被告人Bに開示した のは、被告会社の商品開発、販売等に用いる目的に基づくとしか考えられず、正当な目的がおよそ想定されないところであって、被告人Bがこれらの営業秘密を取得するに際し、CがF社における営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を被告会社の商品開発、販売等に用いようとする意図を有していたことは容易に想起できると って、被告人Bがこれらの営業秘密を取得するに際し、CがF社における営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を被告会社の商品開発、販売等に用いようとする意図を有していたことは容易に想起できるところであるから、被告人Bにおいて、このこ とを認識した上、これを取得したとも認められる。 さらに、以上の経緯に加え、被告人Bによる営業秘密の使用がCの指示に基づくものであることに照らせば、被告人BとCとは、その使用について意思を通じていたことも認められる。 ⑵ 被告人Bは、本件各データをパーソナルコンピュータに保存した際、その 内容を把握したが、本件各データは業務提携、M&A等のために、F社の承諾のもとで開示された情報であると認識したと弁解する。しかし、被告人Bは、被告会社内のいずれからも、業務提携、M&A等に関する情報を何ら得ていない上、被告会社における被告人Bの役職、所掌等も踏まえれば、そのような誤解の根拠は見当たらず、被告人Bの弁解は不合理で信用できない。 3 被告人Bの不正の利益を得る目的- 9 - 被告人Bは、本件各データがF社の営業秘密に当たることを認識して取得した上、その所掌事務でもあった商品開発等の検討をするため、これを所管する上司及び部下に本件各データを開示し、自らも原価を比較するため本件各データを使用したものである。競合他社が営業秘密としている原価、仕入れ等に関する情報を取得したり、これを利用して商品開発等に及んだりすることは、不 正競争防止法又は公序良俗若しくは信義則に反することは明らかであって、被告人Bは、このような利用の可能性を十分に認識していたからこそ、本件各データを取得、開示、使用したと認められる。 したがって、被告人Bは、それぞれの時点において、不正競争防止法21条1項 って、被告人Bは、このような利用の可能性を十分に認識していたからこそ、本件各データを取得、開示、使用したと認められる。 したがって、被告人Bは、それぞれの時点において、不正競争防止法21条1項7号にいう「不正の利益を得る目的」を有していたこともまた明らかであ る。 被告会社及び被告人Bの各弁護人は、被告人BがCの指示を拒めなかったことを取り上げるが、このことは目的の認定に関わらない。 (量刑の理由)本件で開示、使用された営業秘密は、被害会社が商品の企画・設計を行い、取引 先を開拓し交渉してきた成果であって、部外者が容易に入手できない情報であるし、現に被告会社における商品の開発、販売の責任者らの間でこのような営業秘密が共有されるに至ったのであるから、本件は、事業者間の公正な競争を阻害するものであって、被害会社及び被告会社の各事業規模をも考慮すると、これを軽視することはできない。 被告会社は、本件発覚後に再発防止策を講じているというが、本件各データは営業秘密に該当しないなどとの独自の見解に立っており、被害会社に対する賠償等の措置にも及んでいない。これらの事情も踏まえ、被告会社については、その負うべき刑事責任を見過ごすことはできず、検察官が求める罰金刑は免れないと判断した。 被告人Bは、被告会社において商品の開発、販売等について責任ある立場にあっ たところ、営業秘密を取得した後、自らこれを開示、使用した点で、その役割を軽- 10 - く見ることはできないし、共犯者からの指示があったとしても、直属の上司らに相談するなどの方法を十分に取り得たのに、保身や共犯者からの評価を気にして安易にその指示に従ったのであって、その動機・経緯に酌むべき余地は大きくない。被告人Bに対しては、主文のとおりの懲役刑及び に相談するなどの方法を十分に取り得たのに、保身や共犯者からの評価を気にして安易にその指示に従ったのであって、その動機・経緯に酌むべき余地は大きくない。被告人Bに対しては、主文のとおりの懲役刑及び罰金刑を科し、前科前歴がないことを踏まえ、その懲役刑について執行を猶予するのが相当であると判断した。 (求刑-被告会社について罰金3000万円、被告人Bについて懲役2年6月及び罰金100万円)令和6年2月29日東京地方裁判所刑事第13部 裁判長裁判官島戸純 裁判官河村宜信 裁判官赤瀬柚紀
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