【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人守屋勝男の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれどもそ の点は原審において主張せず従つて原判決において
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人守屋勝男の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれどもその点は原審において主張せず従つて原判決において判断を加えていないところであるから上告適法の理由にならない。その余の論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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