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昭和58(し)4 覚せい剤取締法違反被疑事件について地方裁判所がした検察官の処分に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和58年1月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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399 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件申立の趣旨は、原決定を取消したうえ、東京地方検察庁検察官がした、捜査のため必要があるので被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者との接見又は書類の授受に関し、その日時、場所および時間を別に発すべき指定書のとおり指定する旨の接見等に関する指定を取消されたいというものであるが、職権により調査すると、被疑者高正官は、覚せい剤取締法違反被疑事件により昭和五八年一月九日から勾留されているところ、右事件については同月二一日東京地方裁判所に公訴が提起されたことが認められる。してみると、刑訴法三九条三項により、本件申立は、もはやその利益を欠くから、不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年一月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 1 -

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