昭和36(オ)1232 報酬金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人円山潔の上告理由第一点について。  被上告人B1、同B2らの上告人

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判決文本文1,534 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人円山潔の上告理由第一点について。  被上告人B1、同B2らの上告人A株式会社に対する、また被上告人有限会社B 4の上告人株式会社A商店に対する本件不動産売買の仲介斡旋の依頼は、それぞれ その当事者直接の売買契約締結前に解除になった旨の原審の事実認定は、原判決( 竝にその引用する一審判決を含む、以下同じ)の挙示する証拠に照らして首肯でき ないことはない。所論は、ひっきょう原審の適法にした証拠の取捨選択、事実認定 を非難するに帰し、原判決には所論違法は認められないから、論旨は採用できない。  同第二点について。  原判決が上告人A商店と被上告人B4間の本件仲介斡旋の依頼は合意解除された 旨認定していることは判文上明らかであり、また上告人Aと被上告人B1、同B2 ら間の本件仲介斡旋の契約解除についても、判文上措辞いささか足らないものがあ るけれども、同様合意解除された旨の認定をしたものと解されないことはない。し からば、原判決が被上告人らの申立てない一方的な解除権行使の事実を認定したも の所論はその前提を欠き、原判決には所論違法のかどは認められず、論旨は採用で きない。  同第三点について。  原判決は本件売買契約が被上告人らの上告人らに対する仲介依頼の正当に解除さ れた後、直接取引により成立したものであることを認定し、上告人らに於て右売買 の端緒を与えたとしても、その程度の斡旋行為ではまだ本人間の直接取引による本 件売買契約成立について因果関係が存するとはいえない旨を判示しているのであっ - 1 - て、その認定する右事実関係の下に於ては右判断は正当であり、原判決には所論違 法の点は認められない。所論はひっきょう独自の見解に立って原判決を非難する るとはいえない旨を判示しているのであっ - 1 - て、その認定する右事実関係の下に於ては右判断は正当であり、原判決には所論違 法の点は認められない。所論はひっきょう独自の見解に立って原判決を非難するも のであって、採用できない。  同第四点について。  原判決は本件仲介依頼の解除は被上告人らに於て故意に上告人らを除外する目的 でなされたものでなく、また前記第三点について説示したような経緯によって判示 の如き当事者間直接の売買契約が成立し、右仲介依頼に関しては報酬金についての 特約がなかった旨を認定しており、その認定は原判決挙示の証拠により首肯できな いことはない。そして、かかる事実関係の下においては仲介人たる上告人らが報酬 金を請求しうる社会の一般取引観念を認め得ないとした原判決の判断は、肯認でき ないことはなく、所論経験則違反の違法は認められず、従って所論信義則違反の主 張を容認しなかったからといって、原判決には理由不備又は理由そごの違法はない。 所論は、ひっきょう原審の認定にそわない事実を前提として原審の適法にした事実 認定を非難するか、または独自の見解に立って原判決を非難するに帰し、採るを得 ない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 2 - 田   二   郎 - 2 -

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