【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福島一郎及び同後藤衍吉の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福島一郎及び同後藤衍吉の上告趣意は、いずれも刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年3月29日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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